山下ふみこオフィシャルブログ

2016.06.29

いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO5

★★★学校評議員にもいじめ等の報告がされていない?★★
   「学校評価・自己評価書」にも明記されていない状況はなぜ?
41の小中学校が毎年提出する「学校評価 自己評価書」がある。
そこには”取組状況・成果・課題そして改善策を記入する欄と、学校評議員(約7人)で構成されている「外部評価委員会から評価のまとめ」を明記する欄がある。
いじめ等に数校の学校が触れているだけで、実態についてはどこの学校も明記していない。
外部評価委員会のまとめにも書かれていない状況は、380件のいじめがある現状からして適切な評価をしているといえるのだろうか?
A:各校で不登校、問題行動、様々なものを、評議員の意見を伺い、学校の実情についてお知らせをしていると考えている。

★★学校側の説明責任とは?★★
いじめ防止対策推進法第34条(学校評価における留意事項)
いじめの事実が隠蔽されず、いじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発防止の取り組みについて適正に評価が行われるようにしなければならない。

★学校教育法 第43条
小学校は、保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。


★学校教育法施行規則
学校運営の状況等を周知するなど学校としての説明責任を果たしていく観点から、学校に評議員を置くことができる。(沼津市学校評議員設置要綱に明記)

沼朝記事1

文科省が毎年行っている「児童生徒の問題行動等の調査」
26年度:いじめ問題に対する日常の取り組み調査について沼津市の実態はどうか?

Q:PTAや地域の関係団体等とともにいじめの問題について協議する機会を設けたかどうか?
A:小学校・2割、中学校・1割 (全国平均:小学校・37%、中学校・37%)

Q:いじめの問題に対し、地域の関係機関と連携協力した対応をはかったか?
A:小学校・2割、 中学校・なし (全国平均:小学校・25%、中学校・27%)

★★ 学校側の説明責任が果たされていない!★★
全国平均に及ばない”地域との連携”。つまり情報が共有されている状況になかったということではないのだろうか。学校側の説明責任が果たされていなかったことにならないだろうか。

★★教育長答弁
情報発信の重要性の認識は示されたが、今まで説明責任が果たされていたのか否かについては答えていない。

PTA・地域へ学校のいじめ問題への取り組みについて、積極的に発信していくことが大切である。
また、いじめ問題が発生し、地域の関係機関と連携協力した対応を図ることが必要な場合もあることから、情報発信は重要であると認識している。