山下ふみこオフィシャルブログ

2019.11.01

第2回空家等対策協議会

超高齢化社会や人口減少時代を迎えている今、居住者や管理者がおらず放置されている空き家の増加が問題視されている。空き家の情報収集や利活用・除却を促すには法制度や財政上・税制上の課題が多く、国が法的根拠を示して自治体の施策を支援することが必要。

 そこで2014年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が議員立法によって成立し、2015年2月に施行、5月には立入調査や指導・勧告・過料等に関する規定が示され、全面施行された。また、所有者が明らかでない場合の特定方法については、不動産登記簿や住民票、戸籍謄本、固定資産課税台帳に記載された情報や、個人情報保護条例等で目的外利用が制限されている氏名・住所等についても、必要な限度において市町村が内部利用できるようになった。とはいえ、現状は高齢化による一人暮らしの方が増加する中で、沼津市においては全国平均よりもさらに高い空家率につながっている。


「自分には関係ない」と思っていると、「将来両親を呼び寄せることになって空き家になった」「親から実家を相続することになった」という具体的な場面に遭遇してから困ることになる。それがいつの間にか他人事ではなくなってきているのが建物の老朽化問題同様この空家問題である。
大方の方が売りたくても売れず、処分したくても立て壊すには費用が掛かる。いらないからもらってほしいと行政に頼み込んでもできない!となったらどうするのか!
だから、そうならない前の事前の予防体制が必要ですってことなんだけど・・・

11/1、第2回沼津市空家等対策協議会が開催。市長を会長に委員7人が参加。(連合自治会の代表、弁護士、大学教授、宅建取引士、建築士、社会福祉士)
7人の委員が市長の進行で意見を出し合い、1時間余ほどで協議会は終わる。
多くの空家は相続したものの、老朽化が進んでも立て壊す費用もなく、固定資産税を払い続けるのなら、行政にもらってほしいという方がほとんどだそうである。
(売却できる物件ならとっくに不動産屋が売っている。)
「売れない物件をどうするのか」残っている空家は「もう要らないから、行政に処分してほしい」というものが大方だというのが委員の意見から出る。

しかし、行政側としては所有者が放棄してもいいということになるとさらに空き家が増え、処分が出来なければ放火や犯罪の温床、倒壊の危険にもなりかねないので、やはり基本的には所有者を探して処分をお願いするしかないという。
バブル期に建てられた建物が老朽化を迎え、主要な公共施設は更新または改修・廃止という計画がやっと進み始めているが、沼津市に限ったことではないが、多くの自治体が計画どおりに進まない。つまり財源の確保ができないからである。
それとさらにはこの空家問題も、現実的な社会問題になってきている。市内のK地区において、空き家に数回放火がされたという報告もあった。

沼津市も来年に向けて空家等対策計画になるわけだが、計画はできたもののそれを実行していくには、やはり財源が必要になってくるわけで、さらに難しい時代になったというのが実感である。

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