山下ふみこオフィシャルブログ

2019.11.22

ハラスメントは人権侵害 by 角田弁護士

今夜は長年、性暴力の被害者支援に取り組んできた角田由紀子弁護士の講演会。セクハラ・パワハラなどのハラスメントにおいて、日本の法律は禁止法がない。禁止に向けて法整備をしない日本の司法の現状と世界から見た日本の司法システムは未だに法律が女性を排除したものになっているという。人権問題においてOECD36か国中、最低レベルである日本という国は、世界から大きく後れを取っていると嘆く。

角田2
角田1

日本でセクハラという言葉が社会に広く浸透したのは1989年。
アメリカの公民権法には、雇用における性差別を禁止する、通称「タイトルセブン」と呼ばれる条文がある。でも70年代当時のアメリカでは、セクハラが性差別に当たるのか、まだ議論の段階にあったという。男女のもめごとという見方も根強かった。「セクハラは性差別だ」と定義したのは、86年の連邦最高裁判所の判決だという。
日本においてはセクシャルハラスメントは性差別であり、その禁止法がなく、定義も不明確なため、被害にあった人が、それがセクハラと認識できていない場合がある。女性側にもセクハラに対する認識が欠如しているのではないかと。強姦されてもそんな夜に相手の家に行った方が悪いとか、飲んで酔っ払った方が悪いとか、本来は強姦した奴が悪いのに、今もって世間は被害者バッシングが強く、裁判は時間もお金もかかり、さらには被害者に対してのバッシングと社会的2次被害にさらされる。禁止規定がないから「ハラスメントをしてはならない」というルールが社会で共有されていないので、以前、麻生大臣が「セクハラ罪はない」と発言しているように、禁止規定がないと「ハラスメントは行為者が悪い」という規範ができていないという、本当に恐ろしい日本の法律であることに愕然とする。
今もセクハラ・パワハラが起きている中、裁判になっても今の日本の司法システムでは法律が女性の人権を排除したものが前提になっているのでは、どこに救済を求めていけばいいのか。

https://www.youtube.com/watch?v=pWpvaGBtMyk
今年3月に性犯罪の無罪判決が相次いだことを受け、東京・大阪・福岡の3都市で11日、性被害の実態を訴える「フラワーデモ」が開かれた。参加者は花を手に集まり、性暴力に抗議した。
角田弁護士は怒らない、声を上げない日本女性に対して「私はなぜこんなに不利益であるのか・・・」と自分が気付くべきであり、考えるべきではないだろうか。そしてもっと声を上げるべきであると。

カレンダー

«11月»
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ブログ内検索

フィード