山下ふみこオフィシャルブログ

2020.01.20

第15回自治体議員政策研究会・静岡県

全国自治体議員政策研究会の静岡県版の勉強会を県内銀と市民が集まって静岡市役所で行う。
今日のメインテーマは「PFIの諸問題」講師:公益財団法人地方自治総合研究所・菅原敏夫さん

何故地方自治体はPFIをやるのか?(国はPFI(PFI/PPP)事業の推進に乗り出し、総計目標額を定めているので、それを何が何でも達成しなければならない。20万人以上の自治体にはPFI事業を義務付けしようとさえしている雰囲気がある)
日本のPFI法っておかしい?
Q:日本以外のイギリスを始めEUでは、施設整備費の割賦払いを禁止しているが、むしろ日本では、割賦払いによる施設整備を促進している。(割賦払い(ヤミ起債)は自治体の財政を棄損するにも拘らず、なぜ勧めるのだろうか?)
A:地方自治体が自ら銀行に借金するよりも、資金調達コストの高い民間資金を利用して施設を整備するっておかしい。(この批判は当初からある)

PFIの本家イギリスでは、国や自治体が起債(借金)をして、資金を調達し、運営権は民間のスキルを頼りにして安く運営するというのがPFIの王道だという。料金収入がある運営権(2011年PFIに導入)こそが、PFIの真骨頂だと言われてきた。

自治体120
自治体1201

PFIに関して今自治体で起こっていること
現在市町村で一番多いPFI案件では「給食センター」。センター建設とそれ以降の施設の維持管理と運営である。
PFI事業は包括的に委託する事業であり、各種事業を複合的にこなせ、資金力、信用力にたけていなければならず、給食センター(SPC)をコントロールし続ける必要があるので、必然的に大企業(地元企業では難しい)に限られてしまう。対象企業が限られ、プロポーザル方式なので、競争性はやや制限される。地元への還元は、、雇用や食材購入などになり、この慣行も競争制限的に働く。このことはVFMを減少させる。
(PFIは建設と運営を包括的に行うので、大手ゼネコンしかできない。特に給食センターなどは(PFI事業の大手:トーヨー食品やシダックス)自分の会社から食品を購入させるので、収益は大きい。PFIで誰がもうかる仕組みになっているのか!

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