山下ふみこオフィシャルブログ

2022.06.23

沼津市立小中校のいじめについてNO3

国の取組
H25年6月:いじめ対策対策推進法の成立
    10月:(文科省)いじめの防止等のための基本的な方針の策定→平成29年3月改定
H29年3月:(文科省)重大事態の調査に関するガイドラインの策定
H30年3月(総務省から勧告)
重大事態の発生等が後を絶たない状況から文科省と法務省にいじめの認知に向けた取組をさらに促す。

市の取組:法律に基づいて
H26年3月「沼津市いじめ防止等のための基本的な方針」の策定→H27に見直し
H27年4月「沼津市いじめ問題調査委員会条例」施行 第3者機関として6人の委員構成を設置
「沼津市いじめ・不登校等対策連絡協議会」主に市教育委員会職員と警察、SC(スクールカウンセラー)、青少年センター等

学校の取組:市の方針に基づいて「学校いじめ防止基本方針」を定め随時更新

写真1

6月議会の一般質問

重大事態への対応等

重大事態とは:いじめ防止対策推進法第 28 条第 1 項第 1 号、いじめのより児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2 号、いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ ている疑いがあると認めるとき。

重大事態の件数は?
H28~R3年度までの件数は6件
定例教育委員会等への報告は?
ここ近年の教育委員会定例会等に重大事態に特化した報告をした経緯はない。
第3者委員会の設置は?:
学校自身がい じめを認知した上で、教育委員会、PTA等の外部の方や、専門家を加えた体制のもと迅速に対応 することが重要であり、学校が主体となり、校内対策組織に おいて対応。

重大事態における問題点
教育長の答弁は、重大事態の事案は、これまで校内対策組織で対応可能と判断し、学校が主体で対応してきた結果、調査はしっかり やっているというが、結果的には解決出来ない事案が出てきている。
1)教育委員会定例会等に報 告がされない。
2)第三者委員会にも諮らない
3)公表もしてこなかった

重大事態等の対処について、校内対策組織で対応が可能と判断し、学校主体で対応してきたが、これでは解決したのかどうかなど、適切に行われていたのか判断のしようがないと言わざるを得ない。今後は、適切に定例教育委員会にも報告をし、第3者委員会にも諮り、特段の支障がない限り公表するという文科省の基本的な姿勢を貫いてほしい。

第三者委員会のメリットとは:
●重大事態への対処と再発防止を目的とする
●実際に進行しているいじめ 被害への抑止力効果
条例で設置した必要な委員会のはず。現状は、児童生徒保護者が解決を求めて苦しんでいる。やはり、校内対策組織に限界があったからではないだろうか。改善を求めたい。 

いじめ20220623_0062 (2)