山下ふみこオフィシャルブログ

2022.06.26

沼津市立小中校のいじめについてNO6

重大事態への対応等

これまで、被害者や保護者に対して、加害者の特定、またどんな調査をするのか、その調査の経過や結果についても納得できる報告(口頭)がなかったからこそ、警察への被害届、さらには転校をせざるえなかった。せめて、被害者の知る権利について、どういう調査が行われたのか、書面での報告を提出すべきだという観点から質問。

被害者や保護者への対応
Q:いじめの調査開始前の説明や、結果報告について、被害者や保護者の知る権利についての対応は?
教育長(奥村 篤):
  学校では、いじめの被害を受けた児童生徒やその保護者に対して、詳細な状況の把握に努めている。その上で、再び被害を受けることのないよう様々な対応を、本人や保護者に寄り添い、確 認をしている。さらに、
調査の方法や進捗状況、調査結果について、その都度、丁寧に 報告している。

令 和 3 年 9/21:文科省から通知
「いじめを受けた児童生徒や 保護者に何があったかを知りたいという切実な思いを理解し、対応に当たることが重要。 国の基本的な方針には、いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような対応であったか、学校がど のように対応したかについて、被害児童生徒や保護者への情報提供や調査報告書を提供していない 事例がある」と言っている。

私の意見:
丁寧に報告がされているなら、私の処にそもそも相談に来なかった事案である。親の知る権利を実質的に保障することを第 1 に考えれば、今後は双方の誤解を招かない ためにも、報告だけにとどめず、調査報告書の提供についても改善を求める

教育長答弁から、報告書の提出が可能!!当然のことが為されていなかったわけだが、被害者側の知る権利の尊重は重大。

教育長(奥村 篤)  これまで学校で話し合われてきたこと、教育委員会に報告があったこと、保護者や被害に遭った お子様から聞いた状況等々、記録にはしっかりと残してある。それをある程度まとめた概要 のような状況の中では、報告することは可能かと考えている。

いじめ防止対策推進法(学校、教育委員会、市長の責任が示されている。)
(いじめに対する措置)
第二十三条 

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
第五章 重大事態への対処
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条
 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

(公立の学校に係る対処)
第三十条 
地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。