山下ふみこオフィシャルブログ

2023.12.13

河村健夫弁護士の記者会見 その3

不当利得は成立しない!その①
問題の土地は周囲を山下所有の土地に囲まれているので、自動車の侵入はできない形状の土地(袋地)です。なので、沼津市には「損失」がない。
この点からも不当利得は成立しない。
では、なぜ沼津市は話し合いの前提にいきなり「不当利得!まずは金返せ!」と言ってきたのでしょうか?
その背景にあるものとは・・・?
沼朝1130の2
山下敷地公図S色分け+元敷地 (1)

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