山下ふみこオフィシャルブログ

2023.12.13

河村健夫弁護士の記者会見 その4

不当利得は成立しない!その②
二筆の土地は、袋地であり、なぜ沼津市は14坪のこの土地を残したのだろうか?
既に用のない土地と沼津市が言っているように、残す目的のない土地を、沼津市が払下げをしないで残したとしたのは、何の目的だったのでしょうか?
残すことの不自然さについて、市の財産というなら説明責任があります。
そういう諸々の話し合いを申し出たにもかかわらず、話し合いの時は逸したというのは何故でしょうか?
市長は提訴が大変重いものだというなら、市民がお願いをした「私たちの税金を使う前に話し合いをしましょう」というの申入れに対して
市民との話し合いにも応じないのは何故でしょうか?
沼朝1130の3
沼朝1130の2