山下ふみこオフィシャルブログ

2024.05.08

仮処分申請認められる

記者会見(保全の仮処分決定)は大成功!マスコミの理解深まる
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今日7日(5/7)本件土地の保全の仮処分決定の内容、その意義について記者会見を行い注目を集めました。
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静岡地裁沼津支部は、「当裁判所は債権者(山下さんのこと)の申し立てを認め」、「債権者(沼津市のこと)は、別紙物件目録記載の各不動産について、譲渡並びに質権、抵当権及び賃借権の設定その他一切の処分をしてはならない」と4月26日に決定していました。
この意味を河村弁護士、萩原弁護士がわかりやすく説明。以下
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沼津市が本件土地を勝手に誰かに売ってはいけないという仮処分
*裁判所は山下さんの被保全権利(所有権があるから移転登記請求しろと言う主張)と、保全の必要性(沼津市の常軌を逸した問答無用の態度なら土地を売りかねないので保全すること)を認めた。
*本裁判で判決がどうなるかは別だが、少なくとも山下さんの主張に裁判官は理解を示したと評価。ボクシングに例えるなら、最初のダウンを奪ったといえる。
記者との市議応答では
*マンホールの位置関係の主張に関心を示し、本件土地は山下さんの私有地との認識で沼津市が対応してきたことを理解していました。「裁判でも証拠として出すのですね」「時効取得の根拠となるものですね」と確認していました。
*「本裁判に与える影響は?」と何度も聞かれ、弁護団は裁判とは別ものだが「よい影響と評価」、「もし、申立てが認められなければ不利な状況だが、そうではない」と答えていました。

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