山下ふみこオフィシャルブログ
2024.05.29
口頭意見陳述その4
430年保存の期限が来る前に、開示請求を行っているのになぜ廃棄されたのか?
〇市役所は、私が開示を求める文書が何であるかを、2022年9月時点で 知っていたと思う。
〇保存文書を廃棄する際には、文書管理規程 63条2項の「保存期間の延長措置」の是非を検討することが必要であり、当然そのための稟議書も作成されていなければならないはずです。それにもかかわらず、
「30年の保存期限が来たから、機械的にその対象文書を廃棄した」のであれば、文書管理規定の意図に反しているばかりでなく、「1年ごとの延長ができるにもかからず、あえてしなかった意図は何か」答えるべきです。その説明責任を 果たすべきです。
さらに、文書管理規定の意図からすれば、廃棄する文書の廃棄記録(廃棄簿)も当然残しておかなければならないはずですが、そのような廃棄簿さえも開示されていない。