山下ふみこオフィシャルブログ

2024.05.31

口頭意見陳述(補佐人)その6

5月29日 個人情報保護審査会意見陳述(補佐人の陳述)

 山下の感想:不開示にした処分庁(道路建設課)に対して行政不服審査の申し立てを「沼津市個人情報保護審査会」にしたのに、その審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課っておかしくないですか?

1 本件審査自体の正当性が疑われる

3/29審査庁が、建設部道路管理課となったとの変更通知があり、これは処分庁(道路建設課)と審査庁が同じ建設部であることから認めることはできないと、次のような申し入れをした。

1 中立性・公平性が損なわれていること
道路建設課が保有する情報に対し、開示をもとめたのに不開示の処分がなされ、これを不服として審査請求しているのに、同じ部局の道路管理課が審査業務を行うことは客観的に判断することが困難となり不当である。
(行政不服審査法第191項から、審査庁は、原則として処分庁とは異なる審査官に審査させるべきであることがわかる。)

 2 本件審査の業務については、建設部以外の部署がおこなうこと
情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものである。

 審査業務の中立性、公平性が担保されるしかるべき部署が本件を担当することを求めた!!

さらに
 
2 審査庁(建設部道路管理課)は、本件審査と利益相反にある
市と不当利得返還、土地の所有権をめぐり訴訟で争う関係であるにも拘らず、情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものです

3  公文書管理のずさんさを示す不開示決定(保存していない)
不動産(公有財産)の所有権にかかわるものは、すべての書類を一体管理し、県東部11市と同様に、「永年保存」とすべき。また、規則も30年過ぎても1年ごと更新できる規定ですので、現在も保有されていなければならないもので、文書の探索は不十分です。

4 求釈明に明確に回答を
1・本件文書の保存期限となった時に、当該公文書を廃棄したとするのなら、当該廃棄に係る上司の決裁文書と廃棄したその文書名、その理由と根拠を示してしてください。

5 まとめ
今回の「不開示決定」は不当であり、取り消されるべきです。そして、請求人(山下)が求めている情報を、電子データ含め徹底的に探索し、すべて開示すべきです。

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