山下ふみこオフィシャルブログ
2020.11.21
鉄道高架訴訟の報告会その1
12/24の「鉄道高架の事業認可の無効確認、取り消し及び収用裁決の事前差し止め訴訟」の判決がおりる日である。
2016年9/9に訴状を裁判所へ提訴してから4年余りの歳月が流れ、12/24に判決が出る。地権者にとっても支援者にとっても長きにわたる戦いであり、関わった全ての方々が「子や孫に禍根を残さないため」の戦いでもあった。
今日の報告会には海渡弁護士・花垣弁護士・タウンクリエイター村松先生の3人が、高架事業の問題、そして裁判の行方について、そして私たち市民が為すべきことを語ってくれた。そしてこの事業の矛盾について証言をしてくださった研究者の先生方には感謝してもしきれない思いである。(県や市は有識者と言われる学者の証言が誰一人としてなかったのはなぜか?)
改めて、この高架事業に注がれた金も人材も年月を思うとその罪過の大きさに暗澹たる思いである。
海渡弁護士が言ったように、この事業の根深い経済構造や政治構造があるのではないだろうかと言われたが、1500億円からの事業に30年前から高架事業ありきで市長も議会も進め、代替案の橋上駅の検証もしない、事業の見直しもしない、市民が高架ができれば幸せだと思えるまでの合意を得る議論もなされずにきてしまったことに、このまちの未来があるのだろうか・・村松先生が言った「そこに生きている人たちが幸せだと思えるまち」こそが本来の行政の仕事ではないだろうか。
強制収用があって、来年早々には代執行が行われようとしている中で、それが終われば、高架事業が進むと思っているとしたら大きな間違いである。
コロナ禍の中で沼津市の財政は、長期にわたるこの事業を完成させられる財政力はないといっていいだろう。事業をやろうとするには大きな負担を長期にわたって市民が覚悟をしなけてばならないはず。少なくても、そこには裁判で争った論点について、すべて明らかにすることが市民の信頼を得ることにもつながると思う。今までの無言の同調圧力と威圧だけではいずれ破綻が来るだろう。
さらに海渡弁護士は「沼津のまちづくりにかけているものは何か?』と。それは「人間の命と生活を守るというビジョンの欠如」という。いま最優先で取り組みべきことは、災害の減災対策と迫りくる東海地震にどう備えるかにリソースを集中させるべきである。
これからのまちに必要なもの
住民の意見を聞き、合意形成を図るという手法の欠如。住民による民主主義である。住民自治が必要である。
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2020.11.19
子宮頸がんワクチンのzoom勉強会
【HPVワクチン新リーフレット個別送付問題のZoom勉強会
HPVワクチン薬害全国弁護団の弁護士の方々(名古屋・東京)と地方議員とで19:00から開始。

コロナ禍で研修や視察に行くのが制限されている中、研修会や勉強会は全てZOOMで行っている。単なる研修ばかりではなく、コミュニケーションツールにも頻繁に使っている。最近では、犯罪被害者等支援条例に向けて、弁護士の方々と議員での勉強会があり、率直な意見交換を行った。今まで何故こういう機会がなかったのだろうかと思ったぐらい有意義な時間であった。
そして今回もHPVワクチンによる現在の被害者のことが知りたくて弁護団の事務所に電話をしたことがきっかけで、仲間の議員に呼びかけてZOOMでの勉強会になった。弁護士の方々の思いや考えにも触れ、それぞれの立場での意見交換はとても参考になった。直接的に弁護士側の意見を伺えることは仕事におおいに関わってくることを実感している。
9月25日厚労省予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議で、検討中だったリーフレット改訂案が、自治体を通じて接種対象者に個別送付する方向性で決まった。
実は新改訂リーフレットの内容には問題がある。以前出したチラシと大きく違っている。
←このチラシは2013年6月の厚労省が出したもの
厚労省は2013年4月に予防接種法上の定期接種になった子宮頸がんワクチンを、その直後の6月に重篤な副反応被害が社会問題化し積極的勧奨を中止し、その厚労省のお知らせが左のチラシである。
それが今年10/9に国は積極的勧奨を中止するとした方針は残したまま、周知という名目で自治体から接種対象者へ新リーフレットを個別送付することを通知してきた。
しかし、新リーフレットには、「積極的な勧奨はしていない」ことの記載が一切示されていない。
10/9の国の通知には個別送付することで、「接種を受けましょう、おすすめします」などの積極的な勧奨となるような内容を含まないよう留意する必要がある。」とも記載されています。
ではいったい何のための情報提供なの?
リーフレット等の個別送付という情報提供の方法まで指示しておきながら、接種をすすめるような内容は含んではいけないという。
その理由は予防接種法施行令の第6条の規定によるという。
(対象者等への周知)
第六条 市町村長は、法第五条第一項の規定による予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。
「この子宮頸がんワクチンの副作用による20歳前後の少女たちの被害の実態、いまだ効果的な治療法がみつかっていない、公的な補償や救済策が整っていない、ほかの定期接種ワクチンによる副反応被害の15.7倍にもなるなどの、多くの問題を抱えたまま、この子宮頸がんワクチンの情報提供をすることがさらなる重篤な被害者が増えることが想定されることを、どれだけの危機感を持っているのだろうか。定期接種は自治事務であり、沼津市の責務について国からの通知があったとはいえ真剣に向き合う必要があると今回のzoom勉強会でさらに強く感じた。つづく
2020.11.15
第131回香貫山影奉仕の清掃活動
131回目の香貫山のお掃除。先月は予定日に雨で延期。翌週も雨になり結局10月はできずに、11/15は秋晴れの穏やで暖かく、お知らせのチラシを見て参加してくれた方が2名。ここ数日ずっと暖かな秋晴れに恵まれ、富士山も雪が解けしまったぐらいの日中の暖かさである。


暖かい陽射しに誘われて、市内外から多くの家族連れの方々が車で来たために、駐車場が満杯になり、交通整理も始める。せっかくきたのに、駐車場がなくて帰る方がいるのは残念ですし、駐車場での事故がないようにと思っている。
今日は市立の高校生がクラブでトレーニングに来ていた生徒が足をねん挫し、生徒を自転車ごと自宅まで運んだりして大活躍の軽トラ。日々、香貫山にもいろいろのことが起きている。


影奉仕の仲間の多くは、日々、山に登っては草刈やゴミ拾い、草花の手入れ等をしている。
今日は側溝に溜まった落ち葉のかき出しや斜面での草刈を毎日し続けていた枯れ草が山のようになっていたので、軽トラで枯れ草を別のところに移動する作業が主な仕事である。




