山下ふみこオフィシャルブログ

審決

2024.10.19

市民の請願が不採択

10/8、市民の請願は「議会が下した江本議員の懲罰処分に、県は適法性がないという事で取り消しになったので、議会の誤りの検証と謝罪を求める請願」が不採択になりました。
しかし議会は「懲罰等検証特別委員会」を設置し、検証することになりました。
その目的は「審決結果は、懲罰を科した議会の品位の考え方や自治紛争処理委員会の審査方法等において、お互いの(未来の風及び請願を出した市民と懲罰を下した議会)認識に差異があると感じ、そのため今回の審決が提出された懲罰の発端の発言や審決結果に至るまでの検証をし、懲罰事案に係る今後の適正な対応方針等のために特別委員会を立上げるというもの。
つまり県の審決取り消しは、市民の請願が意図する理解と沼津市議会としての理解に違いがあるので、改めて検証するという事が設置の理由の発端である。
「まだやってるの!」というお怒りの声も耳に入ってきています。請願を出された市民の投稿です。
沼朝投稿 沓澤1019

発議第 13 号 懲罰等検証特別委員会の設置理由について本会議場での議案質疑

Q1:特別委員会の内容と目的、そして期間について

A:目的:沼津市議会は地方自治法並びに沼津市議会会議規則に基づき、議会の自律権を踏まえ公平公正に配慮しつつ、懲罰事案の処理に当たってきているが、県の下した審決は議会の品位の考え方や自治紛争処理委員会の審査方法等において、少なからずお互いの認識に差異があると感じている。審決に至る経過並びに結果の検証し、懲罰事案に係る今後の適正な対応方針等を確立するため設置を提案するもの
期間:目的達成までの間ではないかと考えている。

 Q2:提案者でもあるF議員は、10 月8日の請願審査特別委員会で、経過を検証する法的根拠は何かと何度も質問されていたが、今回、審決に至る経過と結果を検証する法的根拠は何か。

 A:検証を行う法的根拠というものはない。

  Q3:この委員会が設置されることは、事前に報道機関等に知らされていたのか。
9/27のS新聞は、懲罰検証のための特別委員会を設置したと報道。10/3の県議会総務委員会で委員長が沼津市議会において経緯を審査する特別委員会が設置されると述べている。
今日提案された発議第 13 号の特別委員会の設置は、事前に報道機関や県議会は知っていたのか。なぜなら、9/26に設置されたのは願審査特別委員会であり、懲罰や経緯を検証する委員会ではない。事前に報道機関などが懲罰検証のための特別委員会を設置した、設置されるという報道がどうして事前になされたのか。(請願は不採択だが、議会の名誉のために検証委員会は開くと言う噂があった)

 A:新聞等の報道の内容が先に出たということについて、正確に把握をしていないので、ここで答弁することは差し控えさせていただく。

2024.10.12

市民の請願不採択 その2

請願0002

沼朝に各委員の不採択となる意見が述べられている。しかし、検証は必要だという一人の議員の意見があり、今議会で請願が望んだ誤った出席停止と言う適法性のない議決をしたことへの反省と二度とこのような間違った決定をしないように教訓化すべきだと請願は求めている。そのうえで、江本議員や市民へ混乱を招いた謝罪をすべきと求めている。しかし、その請願は否決され、不採択となった。しかし、審決がおかしい、間違っているなどいうことはあり得ないと否定したら法治国家は成り立たない。

最終日の議会で、懲罰の検証をするための特別委員会が設置されるらしい。しかし、何の為に、誰のために、議会は時間を費やして何をするというのだろう?それが市民にとってどういう利益をもたらすというのだろうか?

少数会派へのいじめと言われないための最終日の議会で特別委員会設置が提案されるらしい。

2024.10.12

市民の請願不採択 その1

10/8に市民から出された請願を議会で審議するかしないのか、提出された請願の趣旨や市民の思いなどを、紹介議員の私が、請願審査特別委員会の席で議員6人の質問に全て答えるという重責を担った委員会でした。

13:30~17:00まで休憩を挟んで行われた審査は、延々と3時間以上にわたった。結果は不採択である。

江本市議のタケノコ発言における懲罰処分の取り消しを県の審査庁に求めた審決結果

「本件申請に係る処分を取り消す」令和6年8月7日に審決が下った。

その審決結果を受けて「議会の誤りの検証と謝罪を求める請願」が市民から出され、その請願を取り上げるのかどうか特別委員会で審議された。

「市民から出された請願の趣旨」

静岡県の自治紛争処理委員会の下した審決は自治紛争の最高裁判決のようなもので最終決定です

いくら不満であっても変更できるものではないので、審決書の中の事実認定の審議をする事ではなく、不満だとしても主文「本件申請に係る処分を取り消す」が全てです。

沼津市議会が江本議員に対する出席停止処分は取り消され、その根拠となった陳謝懲罰処分についても「適法性がない」と断罪された。市議会は、何故誤った議決をしたのか、議会全員が反省し、二度とこのような決定をしないように誤りを認め江本議員をはじめ市民に対して謝罪をすべき。市議会が審決を認めないならば、議会の責務は果たせません。

請願

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