山下ふみこオフィシャルブログ
沼津駅周辺総合整備事業
2023.06.04
高架化推進の特別委員会設置に反対
その返事をする間もなく、今日に至っていますが、大事な税金を使って高架推進派の特別委員会が設置されたことについて、市民への説明責任の立場からお知らせをいたします。
5/22初日の臨時議会でのライブ中継をみていた市民から
「地方自治法に基づかない特別委員会は、何を未来の風が言っても、結局多数決で決められてしまえば、予算もつき、高架化推進派の議員だけでなんでも決定されてしまう議会に、本来の民主主義はあるのか、これでは何でもありではないか!」とメールが来ました。
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遅くなりましたが、その返事として、本会議場のやり取りを要約してアップします。
後日、この本会議場での議事録は正式にHPに公表されるので、正しくはそれを見てください。
発議第3号 沼津駅鉄道高架とまちづくり特別委員会の設置について
提案者の井原議員の提案理由
市議会では、鉄道高架事業 の早期完成のための国や県への要望活動を行うとともに、鉄道施設跡地や高架下利用のほか、中心市街地の再編に関する調査研究を行い、行政、市民、事業者が一体となり、まちづくりに参画して いくことが必要であるとこの特別委員会を設置
山下の議案質疑 1回目の質問
1点目:委員会の設置の目的と目的達成までの期間、設置の法的根拠について
2点目:調査研究及び要望活動とは何か、具体的な調査対象について
3点目:予算の内容について
井原議員の答弁:
多くの市民の負託を受け早期完成を目指すため設置し、一 層の事業推進を4年間で図っていく。
地方自治法第 109 条などの法的な根拠に 基づかない委員会で、議案の審議などは行わず、あくまで今回の議決をもって設置する委員会
具体的には、 鉄道施設跡地や高架下の利活用など、鉄道高架を前提としたまちづくりの先進事例な どについて調査研究し、旅費等として1,185,000円予算計上
山下2回目の質問
1点目:地方自治法に基づかない特別委員会に予算をつけることの根拠と必要性について、
2 点目:特別 委員会の審査と調査については、既に常任委員会の建設水道委員会で調査審議されている。これ では二重審議ではないか。
3 点目:議事機関である議会の本来の役割は、執行機関に対する監視機能や多様な民意を反映することが議会の役割。そ れらを踏まえるなら、全員協議会でやるべきであり、なぜ、 地方自治法にのっとった適正な運営ではない必要性について
井原議員の2回目答弁
旅費の支出は、地方自治法第 100条第 13 項及び沼津市議会議規則第 168 条の規定に基づき、今後、議員派遣の手続を経て、支出が決定される。
2重審査については、地方自治法第109条の法的根拠に基づかない委員会であり、議案の審議などは 行わず、あくまで今回の議決をもって設置する委員会である。
事業を推進していくための継続的かつ専門的に、調査研究していく必要があるから設置をする。
山下3回目の質問
高架推進の議員だけの委員構成であり 多様な民意を反映するものとはなっていない。委員会の設置根拠そして、公金支出への説明が不十分であり、これでは、地方自治 の適正な運営とは言えない。市民への説明責任について
井原議員の3回目答弁
この委員会は、昭和63年の設置当時から地方自治法第 109 条及び沼津市議会委員会条例第6条に基づくものではない、市議会の議決で設置してきたもの。
多くの市民の負託に 応え、 1 日も早い完成を目指していくことで、責任を果たしていきたい
江本議員の反対意見
質疑において、本特別委員会は地方自治法の規定にはのっとらない委員会であること。
さらに、この特別委員会に付議され、審議される案件もないということが分かった。
鉄道高架事業を中心とする沼津駅周辺総合整備事業、さらには、今後のまちづくり戦略の推進を目的に、 議員の調査研究、要望活動を行うことが目的であるとの提案者の説明もあった。
しかし、法に定めのない非公式な会を、わざわざ条例を定め毎年予算を組み、長年にわたり貴重な税金 を投入してきたことに大きな矛盾を感じる。これでは市民の理解は得られないはず。
また、昭和 63 年からの歴史のある特別委員会で議会が全会一致で、この推進をして きたわけではない。
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