山下ふみこオフィシャルブログ

行政不服申立て

2024.05.29

口頭意見陳述の実施その3

口頭意見陳述の概略

 市が保存期間30年と定められている文書について、その管理保存を怠っていること

〇次に、沼津市の「保存文書の管理」について 「沼津市 文書管理規程」の第3条では、「文書取扱の原則」として、「全て 事案の処理は、文書によるものとする」と規定されている。
30年保存とするもの」の中では、「公有財産の取得、処分等を行うための 決裁文書」や「前各号と同等の保存期間が 必要であると認めるもの」の保存期間を 原則30年と 定めてはいますが、1年を単位として保存期間を 延長することができる」こと。
実態として、事務事業の遂行上 必要であれば、「永年保存」も 可能となっています。

〇ちなみに、沼津市を除く 静岡県東部の11市では いずれも、今回の事例のような「市有財産の取得、処分その他 権利の設定に関する公文書」や、道路や橋梁のような「公共用施設の 設置に関する公文書」、これには「設計図書」や「工事検査台帳」なども含まれたりしますが、このほか、「契約にかかる文書で 権利義務関係が永年となるもの」なども含め、概ね「永年保存」の扱いとされている。

 

〇要するに、「文書取扱いの原則」を定めた 文書管理規程 第3条に従えば、「確約書」に関連する「収用証明書」や、公共事業用資産の「買取証明書」等の 関連文書は、必ず作成されているはずですし、故・植松利顯に支払った売買代金に関する「領収書」あるいは「支払記録に該当する書類」も 必ず作成されているはずであるところ、これらの書類は、土地売買の代金が問題なく執行されたことを示すものとして、「売買契約書」などと共に、「公有財産の取得、処分等を行うための決裁文書」あるいは「前各号と同等の保存期間が必要であると認めるもの」として、最低30年間の保存対象となるはずです。

それにもかかわらず、「確約書」に関連する資料は、現在に至るまで、市から一切、開示を受けておりません。

2024.05.29

口頭意見陳述の実施その1

5/29(水)14:00~沼津市個人情報保護審査会において、私の口頭意見陳述がありました。

昨年11/13、これまでの本件土地の所有について「誰のものなのか?」情報開示請求を何度もしてきましたが、不開示・一部開示等の処分について行政不服申立てをしました。
その一連の流れで今日の保護審査会で意見を述べることができました。
非公開なので、私の補佐人と2人、総務課職員4人、審査委員5人だけです。
意見陳述は15分以内という事で、私と補佐人2人で15分という限られた時間内で、「残り3分」「終了」のカードを掲げられながらの陳述でした。
その意見陳述後に、審査委員2人から質問がありそれで終了。時間は25分ぐらいでした。
その後、審査委員会は、今後、月1回開催される中で、これまでの反論等を踏まえて、行政処分申立てにおける審査会の判断が下されることになります
請願0001

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