山下ふみこオフィシャルブログ

行政不服申立

2024.05.29

口頭意見陳述の実施その2

私の意見陳述(概略)

1 本件開示文書の必要性(請求者の所有権にかかわる情報)

〇今、沼津市と争いになっている2筆の土地について、沼津市が「市の所有地である」旨の主張を初めて行ったのは、2022年(令和4年)920日でした。

〇そして、翌月の 1011日には、沼津市議会「全体会議」と称する「市議会議員らによる会合」が開催された。

〇私は、その「全体会議」の場でも、「今回、不正使用と言われることに対しては、本来、市がその登記を担当しているという認識が あり、そこについては、きちんと、市として、どういう話し合いが 当時されていたのか、まして、実際、現物換地として 手続を行っていたにも関わらず、その登記が なされていなかったのか、 検証していただきたい、検証というよりは、換地の登記をしてほしい、というふうに思っています」などと、2筆の土地の所有権が 私にあることを主張しました。

その後も、この2筆の土地を含む公共事業を施行した 沼津市が、今回は「反訴被告(本訴の原告)」になっていますが、なぜ、長年にわたり 移転登記を怠ってきたのか、調査・検証を 実施してもらいたい、との主張を一貫して 行なってきました。

〇その際、道路管理課長は、「今回、新しい事案につきましては、どのような対応が 適正なのかを重視し、この辺りを 弁護士に相談してまいります」と発言し、弁護士と相談の上、対応することを約束。

沼津市の主張する話し合いに私が応じなかったというのは本当?

●ところが、その後、沼津市の代理人・弁護士は、私が求めた「調査」「検証」を沼津市が 実施したかどうかも明らかにせず、一方的に、当該2筆の土地が沼津市所有であることを 前提として「不当利得」であると決めつけ、20221215日に、和解成立日までの利息を含めた不当利得返還の請求をしてきました。この請求に応じるのであれば、和解契約となり、不法行為による賠償金については請求しないとの言い分です。

●そして2023125日、私の代理人が、当該土地の売買契約にかかる残金が、沼津市から故・植松利顕に支払われたことの証拠となる書面を求めましたが、その証拠書面は、保存期間を経過しており、沼津市においても保管されていない状態であると同年130日に沼津市の代理人は回答

〇私は不当利得額を支払う前に当該2筆の土地が誰のものなのかを明らかにするよう求めてきましたが、市は、一向に 本件に関する「調査」を行おうとはせず、「検証」の素振りすら見せないことから、やむなく、自力でできる範囲の 証拠収集に努めることを余儀なくされました。

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