山下ふみこオフィシャルブログ
2015.02.17
平成 26 年度一般会計補正予算の議案質疑
今年度最後の議会にあたり、新たに 126 件もの債務負担行為を定めた。なぜ今まで と違い、ここで新たな債務負担行為をするに至ったのか。その理由とその背景等の経過について質す。
答弁:債務負担行為を追加した主な理由は、委託業務等の契約については、極力随意契約 を減らし、平成 27 年 4 月からはできる限り入札の方法により契約することをより徹底するという。
経緯については多くの案件で見積もり合わせなどによる随 意契約をやってきたが、この随意契約の適用に住民訴訟が提起されたことがきっかけでこの経緯等を踏まえ、より透明性を高め、責任、説明責任を果たすことができるよう、できる限り 入札の方法により契約を締結することとしたという。
果たしてこの見解でいいのだろうか?
契約方式が随意契約であろうと競争入札であろうと、契約のいかんにかかわらず、受託業者は、その受託業者の決定に伴って、次年度以降の債務 を負担する行為は、予算で債務負担行為として定めておかなければならないのではないだろうか?
答弁:これまでも適正な契約事務を行ってきたが、今般の裁判の経緯等 を踏まえ、契約について、より透明性を高め、説明責任を果たすことができるようにする必要もあ ると考えて入札の方法にしていくという。
確かに債務負担行為を予算の内容に加えて一覧することにより、住民や議員の理解に資すると考える。自治法上、入札が基本であると思うが、現在このような形で行っている自治体はまだまだ少数だという。(随意契約で行ってきた契約案件は、新年度4/1~執行しなければならず、前年度に大方決めておき、4/1当日に契約締結をすることにより、支出負担行為が成立するのは問題はないというが・・・)