山下ふみこオフィシャルブログ
2015.07.10
高尾山古墳と道路の両立を図る図面公表
昨年の庁内検討会において、古墳と道路との両立を図る為に8案検討したという。しかし結局、文化庁や県教育委員会で了解を得たものは、その8案の中ものではなく、9案目の図面であった。
しかし、市の言うように本当に道路との両立が図られないのか、私たち議員に担当課が説明をした時の図面を、再度資料として請求をしたが、それは結局、情報開示請求をすることになり、6/22に開示請求を行った。
6/22に開示請求を行い、規定による開示諾否の決定期限は7/6までの15日間。
しかし、7/6に担当課から期限の延長を求めてきた。
「公文書開示諾否決定期間延長通知書」の決定期限は7/21と明記され、さらに15日間待つことになったわけだが、担当課はなるべく早く出すように努力をするという返事であったので、止むなく了承をすることにした。
しかし、驚いたことには、私が知らない間に、7/9に関係議員全員に私が請求をした図面、1から8案と9案全ての図面を公表し、各議員自宅まで道路建設課が届けに行っていたことが分かった。
7/9に、9案までの図面が各議員にわたっていた。
「公文書開示諾否決定期間延長通知書」に示されていた延長の理由「短期間での諾否の決定をすることが困難であるため」
延長後の決定期限は7/21までとあったのに・・・
7/9に各議員に図面が渡ったその日、15:50ごろ図面を渡すという連絡が入り、私は市役所へ出向いた。これってどういうこと??
今までも、私は止むなく欲しい資料が入手できない時には、情報開示請求をすることは多々あった。その時の担当者は、他の議員の手前、私だけに資料を渡すわけにはいかないから、開示請求をして欲しいといわれたのも理由の一つである。。
しかし、今回のやり方は道義に反する。
情報公開制度の目的
第1条「市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定める」つまり、その情報開示は請求権を持っている人、つまり私に開示することがまず優先されるべきであろう。
今回、議員に開示されたことは良いことだと私も思う。
しかし、担当課が期間延長の手続きまでして、延長した事の妥当性が本当にあったのかどうか。
延期は行政処分である。その行政処分が妥当だったのかどうか私は沼津市に問いたい。
本来は処分期限内で開示をするべきであり、その延長申請から、3日目には各議員に全ての図面が渡っていたことは、本来の延期に対する妥当性が本当にあったのかどうか、こういうやり方に対して、道義的妥当性を私は問う。
さらに、その時に「開示請求の取り下げをして欲しい」という要請に絶望的になった。
図面が議員に公表されたからいいのではなく、公文書開示請求権の行使により、市の保有する情報を市民に対して公開していくという市の責任と義務を全うすることがこの制度ではないのか。
市が保有する公文書を公開することにより、市民の市政への参加を容易にし、市民参加の行政が推進されることである。それこそが、公正で開かれた市政の発展に役立つものである。
議員に図面がわたったことで良しとするならば、市民にとっては開かれた情報にはならないということを担当課はどう考えているのだろうか。
道義的な配慮に欠ける当局姿勢こそ、公正で開かれた市政の発展を阻害するものではないだろうか!