山下ふみこオフィシャルブログ

2015.07.15

高尾山古墳の保存を求めて市長・教育長へ

今日7/15、高尾山古墳の保存を求める3団体の代表が市長と教育長へ要望書を届ける。市長は高尾山古墳についてはどの団体とも会わないと言う方針から、政策企画課秘書室・室長に手渡した。

今回の申し入れは、市内の文教関係者等の方々が高尾山古墳を保存する賛同人として28名が名前をあげて下さっている。この申し入れには間に合わなかったのですが、今も市内外から賛同の意を表明して下さっている多くの方がいる。

次に向かったところは、7階の教育委員会事務局。教育長へ手渡すはずが、前日になって会わないことになり、急遽、教育企画室・室長に手渡すことになった。それも廊下で手渡すことに・・・何と市民に対するこれが教育委員会の対応か・・・


日程も時間の指定も教育長の都合に合わせたにもかかわらず、突然、前日の夕方になって電話があり「会わない」、「ではいつだったら会えるのか」の質問に対しても、「会わない」では市民に対して何の説明にもなっていない。
高尾山古墳を守る市民の会に対して、会わない、会えない理由とは何なのか。
本来、教育委員会として文化財を守るべき立場の教育長が、古墳を守りたいという市民団体の思いを、自ら閉ざしてしまう行為は、その責務を放棄したと言われても弁明の余地はないだろう。

今回の対応にも関わらず、3団体の代表者たちからは、何一つ行政に対する批判がなかったが、私としては市の対応は残念の極みである。

文化財保護法には
政府及び地方公共団体の任務
第三条  政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。
つまり、文化財保護は行政の任務であると法律に示されている。

次に沼津市教育長に対する事務委任規則がある。

教育委員会に属する権限を教育長に委任するか否かで、誰に権限があるのかが変わってくる。この規則は、文化財に関することは教育長に委任するとは書かれていない。さらに規則の冒頭には、「但し、重要と認められるもの、異例に属するもの等については、教育委員会に権限があると解釈される。(以下規則)

教育長事務委任規則

教育長は委員会の席で、「文化財の保護に関する権限は自分にある」と答弁している。しかし、この規則には、重要と認められることは、教育長ではなく教育委員会にあると解釈できる。

しかし、教育長の答弁をそのまま受けるとするなら、なおさらのこと、市民団体が古墳の保存を望んで教育長にお願いがあるので、その思いを聞いて欲しいと言ってきているのです。
賛成とか反対ではなく、市民の思いや要望に対して、会わないということが基本的な姿勢だとはまさか言わないと思っていたのだが、土壇場でのこの対応は本当に残念としか言いようがない。

会わない理由を市民に対して、どう説明がつくのだろう。
私は多数者からこぼれた少数者のいろんな意見に耳を傾けていく、そして、合意形成を図っていく、それが政治に関わるものとして本来の姿であり、教育者としても根本的な姿勢であると思う。