山下ふみこオフィシャルブログ

2015.12.20

障害のある人の雇用に対応する合理的配慮NO4

来年4月から「障害者差別解消法」が始まります。
国や市の責務として、障害を理由とする差別の解消に関して、必要な施策を実施することを定めています。
さらに市や事業者は、障害を理由とした不当な差別的な扱いをしてはいけないということ。
障害者から社会的な障壁を除いて欲しいという意思表示があった場合は、その状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関には義務事業者には努力義務として定めています。

★★3回目の最後の質問
法定雇用率は公的機関が2.3%、民間は2.0%。公的機関が高いのは、市自らが率先して取り組むことが重要で、模範とならなければならない立場にあるからです。
では模範とは何か?
1つには雇用の数を増やすこと。
そしてもう1つには、多様な障害(知的・精神・身体)の人の雇用です。
障害の多様性に対応するために欠かせない概念「合理的配慮」とは?
A:市では、害のある人が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置を講じ、
一人一人が職務に支障が出ることのないよう配慮している。

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Q:工賃を上げるための取り組みの事例
ワークセンターを市役所の中に設置し、そこで市の業務を提供する。
チャレンジ雇用とは知的障害者等を非常勤職員として雇用する。
トライアル雇用とは職場実習生を2~3ヶ月のトライアル期間を設けて雇用し就労に繋げていく
それには国や県の「ジョブコーチ制度」を導入し働きやすい環境の整備(合理的配慮)を行う。
沼津市として模範を示す立場から、雇用促進を自らが率先して取り組めるようにこれらの事例の調査をしませんか?
A:他市の事例や関係機関の実施状況を検証していく。

Q:沼津市の調達方針に示す目標額を前年度実績以上ではなく、もっと前向きな目標を設定してはどうか?
障害者優先調達推進法の施行が平成25年4月から始まったばかりなので、
今後はより高い目標額を設定していきたい。

 ↑↑
 前向きな答弁
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下記の図↓平成28年4月から障害者差別解消法は施行されます。(画像クリック→拡大)
この法律は合理的配慮を保障するものです。

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