山下ふみこオフィシャルブログ
2017.03.28
母子生活支援施設in沼津
3/24(月)児童福祉法の基づく母子生活支援施設が4月から開設するので民生病院委員会で視察を行う。
県内では静岡・浜松と既にあり、これで東部地域で沼津ということになるが、社会福祉法人・東静会の民設民営で、沼津市としては委託契約をする。
主にDVや虐待による単身女性や母子の保護が約7割という施設の目的とし、生活の場を提供することで安心して暮らすことができ、子どもの育成や母親への生活相談、就労支援等を行う。
<児童福祉法第38条>
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
施設定員:20世帯
居室設備(1DK/8室、2DK/12室)
入所期間は約2年間で自立の道を見つける。
緊急時はその場で受け入れることも可能で24時間体制である。
施設は社会的養護施設なので、場所については公表できないが、市役所の子ども家庭課に問い合わせをしてください。
★★支援内容(市内在住者に限らず)
・母親の就労や生活相談(経済的自立を目指す)
・病後児保育(子供の病気で仕事を休まずにすむ)
・学習支援(集会室で勉強を習慣化する取り組み)
・緊急一時保護(緊急に保護が必要な子・母子)
★★沼津市独自の単独事業(短期支援事業)
(市内在住者)
・ショートスティ(特別な事情で一時的に養育できない時や宿泊を伴う一時預かりを原則7日間行う)
・トワイライトスティ(夜間保育18:00~22:00
1998(平成10)年の児童福祉法改正により、「母子寮」から「母子生活支援施設」に名称が改称されました。またその目的も、「自立の促進のためにその生活を支援し」として、「保護する」から「保護するとともに、生活を支援する」と改正。
2004(平成16)年の児童福祉法改正では、「退所した者について相談及びその他の援助を行うことを目的とする」と規定され、支援の対象者は退所された利用者の方々にまで拡大。
2002(平成14)年に厚生労働省から出された「母子家庭等自立支援対策大綱」では、「母子生活支援施設や住宅など自立に向けた生活の場の整備」のもと、母子生活支援施設は、地域で生活する母子への子育て相談・支援や、保育機能の強化、サテライト型などの機能強化が求められ、施策が進められている。
またドメスティック・バイオレンス(DV)被害者保護においても、「改正DV法(※)」による一時保護施設としては、母子生活支援施設が最も多くなっており、DV被害者の保護から自立支援を進めるための重要な施設となっている。