山下ふみこオフィシャルブログ
子育て・育児
2023.03.09
女性の働きやすさ 7年連続世界ワースト2位
2022.01.11
だってママだもの!
私もママしている履歴を残しておきたいから。
12/25、今回の戒告処分等の最中、娘の住むオーストラリアへ向かった。
2020.11.21
離婚後の単独親権から共同親権か!
今日は朝9:00からの発達障害児のzoom勉強会の後、10:30からなないろの風の仲間たちと松村さんという講師を迎えて「現状の単独親権から共同親権へ」ついてのzoom勉強会。本当に共同親権が必要なのか、虐待やDVを受けて夫から逃げた親子にとって、共同親権になることは、さらなる危険を招くことにならないのか。
夫婦にとって離婚という選択をせざるえなかったとしても、子どもは大人の所有物ではない。子どもの人権や権利の保障はどう守られるのか等、身近な問題だけに真剣な議論が展開された。結論はなかなかつくものではなかったが、こうして議論をすることで理解を深めていく必要性にも気づかされた。
日本では離婚後の親権は「片親」だけしか取れない。それだから子供の親権争いの裁判も後を絶たない。
そして離婚した場合、9割以上が母親が親権をとって、父親は法律上は子供との関係性は他人になってしまう。
日本の民法819条において、離婚後単独親権制度をとっているため、離婚によって子どもは完全に片親だけのもの、一方の親を失う制度となっている。
この背景には、日本独特の家族制度に残された男尊女卑の明治民法的なところがあるという。欧米の家族制度では、離婚後も両親は共同親権が当然で、両方の親からの経済的・社会的、心理的支援を受けられるので、教育水準も生活水準も安定しているという。
いま虐待やDVが大きな社会問題になっている中で、共同親権の法制化は子どもの利益が害される危険性が出てくるのではないかとの意見が出された中で、共同親権が必ずしも面会交流強制権じゃないってことは、これを法制化するポイントになるのではないだろうか。
現在の日本には、親権を共同で持つのが「婚姻中」のみに限定されている「単独親権制度」というものがある。 まずは、この「単独親権制度」と「共同親権制度」とはどういうも のなのか。
<単独親権とは>
父母の関係が婚姻関係にない場合(=離婚した後や未婚のとき)、どちらか一方の親のみが子育ての責任を負う制度。
日本の民法では、未成年の子の親権をどちらかに決めないと 離婚できなくなっている(未婚の場合は母親が親権者)
<共同親権とは>
父母の関係がどうあれ(結婚でも離婚・未婚でも)、子育ての責任を双方の親が持つ制度。日本では「婚姻中」のみに共同親権が限定されている。海外では欧米各国を中心に共同親権制度へと 家族に関する法律を整え、先進国では日本のみに単独親権制度が残る。
議論していく中で、私の幼い時のことにもフラッシュバックして、あの時の子供心に感じていたことが、法律の規制によって抑圧されていたことの真意に触れることができたのは思わぬ収穫であった。
p.s 親権と相続は別物。
離婚しても、親子の縁は切れません。相続では、何処にいるかもわからなくても、手繰り寄せる必要があります。共同親権になった場合、何処にいるかわからない片方の親権者に、契約、手術等の同意や、諸々の事に、対立せず共同して対応出来るか疑問です。単独親権者から共同親権を願う声は聞こえてきません。離婚した子に会えるか否かは共同親権で解決する問題ではなく、人間性による所が大きいです。
2020.11.11
児童虐待防止推進月間
11/11今日から市役所ロビーに飾られた「児童虐待防止推進月間」
「オレンジリボン」は児童虐待の防止 📞189 or 子ども家庭課 055-934-4828
「パープルリボン」は女性に対するあらゆる暴力の根絶 📞0570-0-5521 or 社会福祉課055-934-4863
静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら) 📞054-255-8710&インターネット相談 24時間365日相談受け付け
望んでいない性的な行為は、すべて性暴力です。被害を受けたあなたは、悪くありません。
「児童虐待の防止等に関する法律」が成立したのは2000年11月に施行。
この立法により、第二条に「児童虐待の定義」が初めて定められ、子どもに対する四種類の虐待とは、以下のような行為
身体的虐待 児童の身体に外傷を生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えるこ
性的虐待 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をすること
ネグレクト 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
心理的虐待 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
下の表は沼津市の児童虐待(~18歳未満)の相談や通告の状況です。
年々子どもたちの虐待件数は増加しています。特に3歳から就学前と小学生の割合が大きいです。
今年はコロナ禍によってさらに増加しているといわれています。
お母さんがお父さんに暴力を振るわれ、その傍らで見ている子どもの心のストレスも虐待です。
まずは虐待がちょっとでも疑われると感じたら、ちょっとしたことでも通報してください。
あなたの一報が子どもたちを守ります。
2020.05.06
女性たちへの影響 byコロナ
https://aicel21.jp/aicel/01602-2/
「新型コロナウィルス禍が女性に及ぼす影響について」の緊急アンケート結果報告
静岡市女性会館で4/18~27日までの調査機関で実施したアンケート結果です。
こういう時って、DV被害も自治体によって、女性相談員の活躍でその件数は大きく変わってきています。
やはり、今回のこの状況も女性たちに大きく負担がかかってきています。私の処にも「パートの仕事を掛け持ちでしているけど、それも制限され、子どもたちも学校に行けない状況から、ちょっとしたことで兄弟けんかも始まり、放課後ディも放課後児童クラブも「自粛して」と言われてしまうと、行き場がなくなってしまって・・・」と、突然の一斉休校要請によって、女性たちから、子どもの世話で働けなくなるという悲鳴のような声が上がりました。色々のことの負担が女性にかかってきて、収束の見えない中で不安を抱えています。
今回のアンケートでも家事育児などのケア労働の負担が一気に女性に押し寄せている状況が明らかになりました。
2020年5月1日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
新型コロナウィルス対策担当大臣 西村 康稔 殿
総務大臣 高市 早苗 殿
厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 橋本 聖子 殿
政府の新型コロナウィルス対策に対する女性たちからの要請
新型コロナウイルスの感染拡大に対する政府の対策は、根本的にジェンダー平等や女性の現実への配慮に欠けたものとなっていることを、私たちは深く憂慮します。パンデミックが既存の性差別や経済格差をさらに広げるものであるだけではなく、政府が打ち出す感染対策や経済対策がそれらをさらに悪化させかねないものであることを指摘し、速やかな対策の修正を求めます。
まず、4月17日、総理大臣が「一律に1人当たり10万円」と発表した給付金は、「特別定額給付金」として制度化されましたが、そこでは「受給権」者が「(住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の)世帯主」とされています。世帯主はその相当数が男性だと考えられます。この仕組みは、妻や子どもは世帯主である夫を通じて給付金を受け取ることとされ、個人が個人として給付金を受け取る権利があることを保障していません。多くの女性たちがその点に強い不安と不満を感じています。そのような思いは「#世帯主ではなく個人に給付して」というハッシュタグによって表明されました。
非同居のDVや虐待被害者については、女性NPO等からの要請を受け受給できる仕組みが打ち出されたものの、申請期限に関してわかりにくい記述が行われ、支援の現場に不要な混乱が生じています。また、同居を続けている被害者に関しては、果たして給付金が届くのか判らない仕組みとなってしまっています。
そもそも、「特別定額給付金」の発表前に公表され、後に取り下げとなった減収世帯への給付も、世帯主の減収のみを対象とするものでした。これも、共稼ぎ世帯における非世帯主(多くは女性)の減収の影響、ひいては家計や社会の経済活動における女性の貢献を、正当に評価したうえで打ち出された対応策とは到底思えないものでした。
また、2月末には、突然の一斉休校要請によって、女性たちから、子どもの世話で働けなくなるという悲鳴のような声が上がりました。総務省の「労働力調査」によると、15~64歳女性の就業率は71.1%(2020年3月)に達し、共働き家庭は片働き家庭を上回り続けています。育児や介護などのケアを抱える労働者への配慮は不可欠であるのに、政府にはそうした認識が欠落しています。
政府は批判を受けて、休校に伴う休業補償を打ち出し、続いて休業要請での損失補償も打ち出しましたが、働く女性の54%は非正規であり(2020年3月)、フリーランサーの女性も少なくありません。正社員のみが対象であると雇用主が誤解したり、周知が不徹底であったりしたために休業手当を支給されない女性も多く、また、もともとの賃金水準が低いため、補償額も低くなり、ひとり親をはじめとする女性の貧困が加速される恐れも出ています。
女性の就業率が高い産業のトップ3は「医療・福祉」「宿泊業・飲食サービス業観光」「生活関連サービス業・娯楽業」です。これらの仕事は対人接触をその本質としており(つまり「濃厚接触」の度合いが高く)、そこで働く人たちは、感染の危険とともに、休業要請に直撃されています。であるのに、こうした女性たちへの補償や安全対策が講じられるどころか、休校休業についての補償から「風俗関係」などが一時除外される事態も起きました。批判を浴びて見直されたものの、職業差別発言が煽られ、当該職場の女性たちは、休業による経済的負担と差別の二重の不安にさらされています。
「家にいよう」の掛け声の下で、家庭内の労働負担やDV・児童や少女への虐待は、今後さらに拡大することが懸念されます。女性にとって家が安全な場所であるとは限らないからです。ストレスの増加は暴力のリスクを高め、外出制限のために長時間にわたって被害者は暴力加害者と同じ空間で過ごすことになります。その一方で、外出や電話によって支援団体に繋がることが困難な状況に置かれています。女性団体やシェルターなど、困難を抱える女性や少女を支援する団体への助成が一層必要になっています。
迅速で効果的な対策には、人口の半分を占める女性の視点が不可欠です。実情とかけ離れた対策では、今のように、打ち出されるたびに批判が集まり、修正を迫られて実施が遅れる事態を繰り返しかねません。政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」には、確認可能なものとしては「令和2年4月7日改正」版以降、「三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項/(6)その他重要な留意事項/人権への配慮等」として、「③ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合においては、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障害者などに与える影響を十分配慮して実施するものとする」と盛り込まれているのに、実際の施策にはその視点が欠けたままです。さらに有効で必要な人に確実に届く対策のため、下記のような点を徹底していただけるよう、切に要望します。
①すべての対策を、ジェンダー平等の視点から再検証すること。
②支援の単位を世帯から個人に切り替えること。
●特別定額給付金については、世帯主が「受給権者」であるとの規定を削除すること。一人一人の住民が受給権者であると明記し、ただし同一世帯者またはその代理人に、受給を委任できると規定すること。
●上記が直ちに実現できないとしても、特別定額給付金の申請書においては、世帯構成員ごとに口座を記入できるよう改めること。
③行政による支援や補償にあたっては、すべての人を取り残さないよう実施し、とりわけ接客・風俗関係や非正規労働者などへの職業差別及び待遇差別を行政自らが行なわないことはもとより、民間におけるこれらの人々への差別を撤廃すること。
④一般的に労働者はケア(育児・介護等)を抱えた存在であるとの前提に立ち、実態としては無償ケア労働が女性に押し付けられがちであることが女性差別を助長することを認識しつつ、ケアを担わない労働者を標準とする雇用対策を転換し、家事やケアにあたる家庭内労働者などの感染防止を含めた感染対策を策定すること。
⑤家庭がすべての人にとって安全とは限らないことを認識し、DV・虐待被害者や少女、妊産婦含め「家庭外の安全な場所」を整備・拡充し、相談事業や支援団体を助成すること。
⑥医療やケア労働など感染リスクの高い業務に従事する正規・非正規労働者に対して、リスクに見合う処遇を確保するとともに、宿泊場所、交通手段の提供など支援を強化し、差別を防ぐための周知・啓発を強化すること。
⑦意思決定機関への女性の参加度を格段に高めること。同時に女性団体・NPOなどからの提案・要請の受け入れ窓口を明示し、その窓口部署に対して他部署への総合調整権限を付与すること。また救済の申し立てには責任をもって応答すること。
呼びかけ人(五十音順、4月30日現在)
浅倉むつ子(早稲田大学名誉教授)、大沢真理(東京大学名誉教授)、大脇雅子(弁護士)、戒能民江(お茶の水女子大学名誉教授)、亀永能布子(女性差別撤廃条約実現アクション事務局長)、竹信三恵子(ジャーナリスト、和光大学名誉教授)、角田由紀子(弁護士)、中野麻美(弁護士)、中村ひろ子(アイ女性会議事務局長)、林陽子(弁護士)、三浦まり(上智大学教授)、皆川満寿美(中央学院大学准教授)、村尾祐美子(東洋大学准教授)、屋嘉比ふみ子(ペイ・エクイティ・コンサルティング・オフィス(PECO)代表)、湯澤直美(立教大学教授)、柚木康子(女性差別撤廃条約実現アクション共同代表)
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