山下ふみこオフィシャルブログ

2017.08.29

議員の調査における資料請求の対応

 今日の出来事について、結果的には要望通りにはなったのですが、考えた末、私の記録として書き留めておきます。

それは先週、私の資料請求に対して、担当課は以下のように回答をしてきました。
「決算前だから出せない。議会が始まれば、それは報告書に掲載されるのでそれを見てください。」というものでした。
もう一つは、今まで出してもらっていた資料について
公表するとなると何らかの問題を引き起こしかねない懸念があるこ
とや、今年からはその重要性がないと判断したので出しません」というものでした。

私は「決算の前にその対象の一部を求めることに出せない合理的理由があるのか?」
さらに、「今まで出していた資料を提供しない必然性がどこにあるのか?
また、公表すると何らかの問題を起こしかねないとはどんな問題を懸念されているのか?
実際そのようなことが起きた事実はあるのか?

多様な意見や考えを踏まえて、その環境整備に努めていきたいという私の考えをそちらの一方的な重要性が見られないという考えだけでは納得がいきません。質問をしました。

しかし、担当課は最初の理由を繰り返すだけでした。

確かに10年前の1期目の時は資料請求をしてもなかなか出してもらえず、議員のあなただけに出すわけにはいかない、決算審査前だから事前審査に当たるなどと言われ、仕方なく情報開示請求をして資料を入手したことがよくありました。

しかし、今日のようなことは最近では全くなかった事です。

かつて、市は私にとっては閉鎖的だったことも、前市長の時から積極的に情報は開示していくという姿勢が徐々に浸透してきたという実感があります。

 議員は日々の議員活動の中で、市長等の執行機関に対して資料請求 を行うことは頻繁にあります。議員の求める資料請求に対して、執行機関は迅速に対応しているものと思っているでしょうが、それは全く違っていたといっていいでしょう。
(それは個々の議員によって対応は様々だったのかもしれませんが・・・)

地方自治法においては、議員個人に調査権限は有していません。だから、執行機関から任意で提供を受けるということにとどまります。
(現状では地方自治法において議員個人に調査権を認めていないことは、議会が合議体の議事機関であるという性格があるからだと考えます。)

だから、議員には調査権がないとかよく言われることがあります。しかし、調査権がないから、議員は調査しなくていいんでしょうか。そうではないはずです。

その一方で、議員の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派または議員に対し、政務活動費があります。

議員は市民の代弁者であり、代議者です。

だからこそ、議員は市政をチェックするためや市政への政策提言のためにも日々調査研究を怠ることはありません。それにはその基本となる資料収集は欠かせません。

 議会制民主主義のもとに、議員は市民(主権者)の意思を代行して市政をチェックするために資料を集めるのは当然のことです。そして、市は議員に対して説明責任を履行しなければならないはずです。

横浜議会基本条例には「市長等は、議会または議員から、市長等が執行する事務に関する資料の提出または説明要求があったときは誠実に対応するものとする」とあえて地方議会議員の調査権として明文化しています。

今まで閉鎖的に思えていたことも、時代とともに執行部側の認識も変わってきていると実感してきていましたが、今回のことがきっかけで、10年前の資料が出ない状況に日々地団駄踏んだ当時のことがフラッシュバックしました。
せっかく私なりにやってきたことをどうしても後戻りさせたくなかったこともあって、今日は私の初心を振り返って敢えて記すことにしました。

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