山下ふみこオフィシャルブログ
2019.07.01
土地収用法の手続き その1
一般会計の補正予算に反対した理由
8款土木5項1目 都市計画総務費(新貨物ターミナル土地収用関連事業費)
裁決申請に係る経費・地権者18件分) 5,190万円(土地収用法の手続きを進めていく上で必要となる業務の経費)
内容:◎裁決申請する際の県への事務手数料805万7千円
◎申請後の審理への対応業務等の委託料3,024万3千円
◎申請後の県収用委員会が行う不動産鑑定評価手数料への負担金1,360万円
県の収用委員会は、高架事業の是非ではなく、損失の補てん(土地や物件等)について審議する場である。
Q:県収用委員会にいつまでに採決申請するのか。
A:事業認定のみなし告示日の平成30年9月21日から1年以内
(つまり31年9月20日までには裁決申請及び明け渡し裁決の申し立てを、共同事業者の県と申請する)
Q:収用委員会に申請した場合、裁決までに要する期間は?
A:一般的に申請から裁決までの標準的な処理期間は7か月程度。
(明け渡し裁決の期限までに土地を明け渡ししない場合、強制収用の対応を検討する)
Q:現在の事業認可の無効確認訴訟と土地収用裁決事前差し止め訴訟の影響について
A:訴訟は結審に至るまで、地裁、高裁、最高裁と時間的には長引くが、土地収用法に基づく手続きには影響を与えない。