山下ふみこオフィシャルブログ
2019.07.02
土地収用法の手続き その2
今回の補正予算は5,190万円(土地収用法の手続きを進めていく上で収用委員会に必要となる業務の経費)
内容:◎裁決申請する際の県への事務手数料805万7千円
◎申請後の審理への対応業務等の委託料3,024万3千円
◎申請後の県収用委員会が行う不動産鑑定評価手数料への負担金1,360万円
反対地権者がいるにもかかわらず、収用委員会に必要な経費を予算にあげることは
沼津市の強制収用に向けた行為は事実上、話し合いによる解決の道を閉ざしたことに繋がる。
↑9/20までに申請
↑収容委員会の処理期間は約7か月↑
上の表を基に沼津市の用地取得に向けた土地収用法の手続きの進め方について
H30・10/30~11/2 土地収用法第35条調査(立ち入り調査に入る) 対象地権者は27人
調査結果を基に土地調書・物件調書の作成
↓ H30・12月末~2月中旬
全地権者に補償内容や金額の提示をする
↓ H31・6月末~8月中旬まで (6月末:残りの地権者11人)
提示したその後6か月以内に契約した場合は5000万円の税控除の権利期間
(通常、譲渡所得には税率約20%が課税されるが、公共事業では、買い取りの申し出をした日から6か月以内に契約をすれば、譲渡所得から5000万円控除される)
↓ 8月中旬を過ぎれば税控除の権利が消失する
事業認定のみなし告示日の平成30年9月21日から1年以内に県収用委員会に申し立て
(つまりH31年9月20日までには裁決申請及び明け渡し裁決の申し立てを、共同事業者の県と申請する)