山下ふみこオフィシャルブログ
2019.12.17
11月議会 その3
11月議会の最終日12/17。11/26から始まった議会は今日で終了。この間にも市民からのSOSが出ているので、解決に向けて何ができるのか考える。やはり当事者からの問題提起が確実に改善に向かうと実感する。匿名では事実関係を調べるにも限界があり、できれば声を上げてほしい。会えればもっといい。それが解決につながると信じてほしい。もちろん個人の知りえた情報については秘密厳守である。そういう問題がこのところ多い。まずはあなたからの連絡を待っている。
最終議会では、香陵公園周辺整備事業が来年度から始まる。それにむけて立体駐車場は令和3年1月からの供用開始。それに先駆けて立体の香貫駐車場や香陵駐車場の条例改正がある。
また同時に総合体育館条例が新たに設置。供用開始は令和5年1月に向け今議会において利用方法や指定管理者による手続等を決める。
この全体事業の代表・清水建設(スーパーゼネコン)が率いる構成員は地元建設会社やスポーツクラブなど11企業のグループ構成である。その落札企業の契約締結である。
これらについて、私たち未来の風は反対の立場から意見を申し上げた。しかし、反対意見と言えども事業について反対なのではなく、条例改正の不備や利用料金の値上げ、また将来世代にわたる財政負担について懸念を示したのである。
市民の知る権利が担保されていない条例改正。これで透明な市政運営ができると言えるの?
議題116号 沼津市駐車場条例の全部改正についての反対意見
当局は、PFI事業の中で、その方式としてBTO方式ということで、令和20年の3月まで指定管理者が運営を行うという。今までかつて経験のない長期的な管理運営なわけで、それには行政の責任を確保しつつ、指定管理者を住民サービスの向上に向けて効果的に活用していくための条例改正でなければならないと考えた時、課題がみえてくる
主な理由は3点
1点目・この条例には個人情報の取り扱いについて示されていない。
当局は基本協定書の中に秘密保持ということで、個人情報の保護について規定をしているから大丈夫という。しかし、それでは不十分である。秘密保持義務について明確に条例の中で示すべきである。なぜならば、沼津市個人情報保護条例には、個人情報の取り扱いについて、その実施機関の中に指定管理者は含まれていないから。
2点目・情報公開についても示されていない。
本来は、情報公開条例の趣旨にのっとり、管理業務の内容にかかわる情報を公開し、透明性を確保すると明記すべきである。これでは、情報公開請求があった際の対応は、沼津市として責任を持って対応できる体制にない。なぜなら情報開示請求をしたときに、条例に明記されていなければ、非公開処分に対する救済手続きが保障されていない。
3点目、利用料金について上限枠が示され、実質的な値上げにつながる。
香貫駐車場においては200円の金額が条例で設定されてしまっているので、指定管理者が上限枠の200円で設定しても、沼津市はこれを了承したことになる。
減免及び還付による利用料金収入の減収分について、市は別途その補填等は行わない。つまり、減免措置をすれば、事業者側の減収につながるので、事業者にとっては都合の良いものであり、それが市民への負担につながる可能性がある。