山下ふみこオフィシャルブログ

2019.12.17

11月議会 その4

市民にとって知る権利が担保されていない条例になぜおかしいと思わないのか?
指定管理者が令和30年3月末までの長期にわたる運営管理となるため、市民の信頼性の確保がより必要になる。この間に経営状況の悪化や社会的な制裁等に問題が出てきたときに、市民サービスの継続性や安定性の確保はちゃんと条例によって、市民の権利を守らなければならないのに、この条例では守りきれない。
議員28人中25人の賛成をもって可決。(未来の風3人反対)本当にこれでいいの!!

沼津市総合体育館条例の制定について反対の意見

この条例によって市民の権利を守るべき視点がないことが問題。
1点目:個人情報の取り扱いについて明記されていない。
事業契約書第105条秘密保持において明記はされている。しかし事業契約書は、沼津市と事業者の2者間の取り決めであり、条例で指定管理者を実施機関としなければ、契約書ではそれに準じたものにはならず、その権利を保障するものではない。
条例に明記しない限り一定の限界がある。

2点目:情報公開についても条例の中には明記されていない。
本来ならば、情報公開条例の中に実施機関として指定管理者を入れるべきところを入れていない。だからこそ、この条例に入れるべきで、これでは市民の知る権利は保障されていない。非開示処分の場合、行政処分として条例に定められた救済手続きを使うことができる規定にはなっていない。
これでは指定管理者の対応いかんに左右され、沼津市が責任をもって対応できる体制になっていない。

 3点目:利用料金の上限額が今の1.5倍の設定は実質的な値上げ
これによって、金額の値上げは条例上可能になる。この条例はそういう意図が含まれているってこと。
まずは通常料金で行い、市民サービス低下の懸念等が起きるようなら議会に諮って改めて検討すればいい。今、この条例で変更べきではない。
以上をもって反対の意見とする。

まとめ:2つの条例が可決したことは、実質的な値上げに議会は賛成したことになる。
もっと大事なことは市民の知る権利が保障されていないってこと。
透明で公正な市政運営を確立するために、どうしてこの事なことに行政も議会も真剣に取り組もうとしないのだろうか。

今回の条例を審議するにあたり他市の事例を調べてみた。その取り組みは各自治体でさまざまである。でもその中でも、条例だけではなく逐条解説まで公表し、あらゆる条例において必ず市民の知る権利、そして行政として透明性の確保をこれでもかというぐらいちゃんと明文化している自治体もある。ともすれば、まちづくり、都市計画や開発等の政策に走りがちだが、本来の市政運営とはこういう条例等の基本的な事が貫かれていなければ、市民の権利を守ることができないのではないかと思う。

条例分野は地味なことだが、おかしいことをおかしいと言わなければ、市民の当然の権利も守れず、その説明責任さえ議員が果たすことができない状況になってしまうと危機感を抱く。こういうことを一つ一つ地道に築き上げていくことの大切さを他市の取り組みを調べていく中であらためて知ることにもなった。その町の条例に携わった方々の思いが伝わったような気がする。こういう町に私は住みたいと思ったのは言うまでもない。

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