山下ふみこオフィシャルブログ

2020.11.19

子宮頸がんワクチンのzoom勉強会

【HPVワクチン新リーフレット個別送付問題のZoom勉強会
HPVワクチン薬害全国弁護団の弁護士の方々(名古屋・東京)と地方議員とで19:00から開始。

コロナ禍で研修や視察に行くのが制限されている中、研修会や勉強会は全てZOOMで行っている。単なる研修ばかりではなく、コミュニケーションツールにも頻繁に使っている。最近では、犯罪被害者等支援条例に向けて、弁護士の方々と議員での勉強会があり、率直な意見交換を行った。今まで何故こういう機会がなかったのだろうかと思ったぐらい有意義な時間であった。
そして今回もHPVワクチンによる現在の被害者のことが知りたくて弁護団の事務所に電話をしたことがきっかけで、仲間の議員に呼びかけてZOOMでの勉強会になった。弁護士の方々の思いや考えにも触れ、それぞれの立場での意見交換はとても参考になった。直接的に弁護士側の意見を伺えることは仕事におおいに関わってくることを実感している。

925日厚労省予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議で、検討中だったリーフレット改訂案が、自治体を通じて接種対象者に個別送付する方向性で決まった。
実は新改訂リーフレットの内容には問題がある。以前出したチラシと大きく違っている。
←このチラシは2013年6月の厚労省が出したもの
厚労省は2013年4月に予防接種法上の定期接種になった子宮頸がんワクチンを、その直後の6月に重篤な副反応被害が社会問題化し積極的勧奨を中止し、その厚労省のお知らせが左のチラシである。

それが今年10/9に国は積極的勧奨を中止するとした方針は残したまま、
周知という名目で自治体から接種対象者へ新リーフレットを個別送付することを通知してきた。
しかし、新リーフレットには、「積極的な勧奨はしていない」ことの記載が一切示されていない。
10/9の国の通知には個別送付することで、「接種を受けましょう、おすすめします」などの積極的な勧奨となるような内容を含まないよう留意する必要がある。」とも記載されています。
ではいったい何のための情報提供なの?
リーフレット等の個別送付という情報提供の方法まで指示しておきながら、接種をすすめるような内容は含んではいけないという。

その理由は予防接種法施行令の第6条の規定によるという。
(対象者等への周知)
第六条 市町村長は、法第五条第一項の規定による予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。


「この子宮頸がんワクチンの副作用による20歳前後の少女たちの被害の実態、いまだ効果的な治療法がみつかっていない、公的な補償や救済策が整っていない、ほかの定期接種ワクチンによる副反応被害の15.7倍にもなるなどの、多くの問題を抱えたまま、この子宮頸がんワクチンの情報提供をすることがさらなる重篤な被害者が増えることが想定されることを、どれだけの危機感を持っているのだろうか。定期接種は自治事務であり、沼津市の責務について国からの通知があったとはいえ真剣に向き合う必要があると今回のzoom勉強会でさらに強く感じた。つづく

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