山下ふみこオフィシャルブログ

2020.11.21

離婚後の単独親権から共同親権か!

今日は朝9:00からの発達障害児のzoom勉強会の後、10:30からなないろの風の仲間たちと松村さんという講師を迎えて「現状の単独親権から共同親権へ」ついてのzoom勉強会。本当に共同親権が必要なのか、虐待やDVを受けて夫から逃げた親子にとって、共同親権になることは、さらなる危険を招くことにならないのか。
夫婦にとって離婚という選択をせざるえなかったとしても、子どもは大人の所有物ではない。子どもの人権や権利の保障はどう守られるのか等、身近な問題だけに真剣な議論が展開された。結論はなかなかつくものではなかったが、こうして議論をすることで理解を深めていく必要性にも気づかされた。

日本では離婚後の親権は「片親」だけしか取れない。それだから子供の親権争いの裁判も後を絶たない。
そして離婚した場合、9割以上が母親が親権をとって、父親は法律上は子供との関係性は他人になってしまう。
日本の民法819条において、離婚後単独親権制度をとっているため、離婚によって子どもは完全に片親だけのもの、一方の親を失う制度となっている。

この背景には、日本独特の家族制度に残された男尊女卑の明治民法的なところがあるという。欧米の家族制度では、離婚後も両親は共同親権が当然で、両方の親からの経済的・社会的、心理的支援を受けられるので、教育水準も生活水準も安定しているという。

いま虐待やDVが大きな社会問題になっている中で、共同親権の法制化は子どもの利益が害される危険性が出てくるのではないかとの意見が出された中で、共同親権が必ずしも面会交流強制権じゃないってことは、これを法制化するポイントになるのではないだろうか。

現在の日本には、親権を共同で持つのが「婚姻中」のみに限定されている「単独親権制度」というものがある。 まずは、この「単独親権制度」と「共同親権制度」とはどういうも のなのか。
<単独親権とは>
父母の関係が婚姻関係にない場合(=離婚した後や未婚のとき)、どちらか一方の親のみが子育ての責任を負う制度。
日本の民法では、未成年の子の親権をどちらかに決めないと 離婚できなくなっている(未婚の場合は母親が親権者)

<共同親権とは>
父母の関係がどうあれ(結婚でも離婚・未婚でも)、子育ての責任を双方の親が持つ制度。日本では「婚姻中」のみに共同親権が限定されている。海外では欧米各国を中心に共同親権制度へと 家族に関する法律を整え、先進国では日本のみに単独親権制度が残る。

議論していく中で、私の幼い時のことにもフラッシュバックして、あの時の子供心に感じていたことが、法律の規制によって抑圧されていたことの真意に触れることができたのは思わぬ収穫であった。

p.s  親権と相続は別物。
離婚しても、親子の縁は切れません。
相続では、何処にいるかもわからなくても、手繰り寄せる必要があります。共同親権になった場合、何処にいるかわからない片方の親権者に、契約、手術等の同意や、諸々の事に、対立せず共同して対応出来るか疑問です。単独親権者から共同親権を願う声は聞こえてきません。離婚した子に会えるか否かは共同親権で解決する問題ではなく、人間性による所が大きいです。

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