山下ふみこオフィシャルブログ
2021.01.29
犯罪被害者等支援条例の必要性についてNO2
奈良市で開催された第22回犯罪被害者支援全国経験交流集会にzoom参加をする。13:00~17:00の4時間にわたる集会の主催は日本弁護士連合会・近畿弁護士会連合会と今回の集会を1年かけて用意をされた奈良弁護士会です。
基調講演:「生命を超すものはない」息子さんを交通事故で亡くされた児島早苗さんの講演から始まった。
突然最愛の息子を失った母親の悲しみ,そして7年かけて事故の真相を追い求め逆転勝訴。今は命の尊さを語り続ける活動をしている児島さんの言葉は心の叫びであり、一言一言に胸に迫るものがあります。
12月議会の一般質問のテーマに挙げた「犯罪被害者等支援条例制定の取組」沼津市は県内でもワースト1の犯罪率が多く、凶悪犯罪は県内1にもかかわらず、未だ条例制定には至っていない。県内では7市1町が条例制定に至っている。
明石市政策局市民相談室長:能登(弁護士)
能登氏は弁護士から転職して明石市職員になり、条例制定に携わる。その取組は全国でも群を抜いて本当に被害者に寄り添った支援であり、条例に内容も当事者の声を反映し、当事者の実際のニーズに即したものになるようその都度改正を行っている。
明石市の取組
★★★3つのポイント★★★
①被害者支援は「誰のため」の施策か?(犯罪者のためのものではない)
これは誰もが明日にも遭うかもしれない交通事故、犯罪に巻き込まれ怪我や死に至ることさえある社会状況の中で、全ての市民のための将来のセーフティネット施策。
②被害者への責任は「誰が」果たすべきか?
犯罪被害を防止できなかった「社会(行政)にも責任」がある。
国・県・市・民間支援団体との役割分担が大切であるのはもちろん、自分の住む町に支援をまず求めるのは当然のこと。
③被害者支援における「行政の役割」は?
被害者に身近なのはその町の行政(市役所)である。「地方自治体」こそが「寄り添える支援」に適している
明石市の条例は当事者が主人公
1・条例制定の声を上げたのは当事者
2・高齢改正の声を上げたのも当事者
3・条例の内容も当事者の声を反映し、当事者の実際のニーズに即したものに
✙支援者や関係機関との連携協力