山下ふみこオフィシャルブログ
2021.01.30
犯罪被害者等支援条例の必要性についてNO3
条例制定状況及び条例制定後の地方公共団体の施策の実施状況について:細田弁護士
↓47都道府県中25が条例ありへ:制定率53.1% ↓1741市区町村中、331市区町村が制定:制定率19.4%
(全国的にあまり偏りが見られない) (現在取組中の自治体は多く、令和3年度には、県内でも3市は準備。
近畿・北九州での市町村条例の制定が活発)
犯罪被害者等支援制度の活用を普及させるための取組
・警察からの情報提供を受ける体制の構築がされている
・警察から対象者に制度の案内がされている
・警察や被害者支援センターとの連携協定の締結関係機関とネットワーク会議を開き、情報の共有を図っている
・県と市町が連携し、広報などで県下統一的な活動をしている
犯罪はいつどこで誰が遭遇するかわからない。自治体が個別に支援するのではなく、国による統一の支援を実施すべきだが、まずは、自治体の責務として居住する市町によって支援制度に差が生じるべきではない。近隣市町が、条例を制定することにより、より広い範囲で一律の支援に繋がれる。
★★★条例制定するにあたって★★★
当事者の視点に立った施策を実施するために当事者と一緒になって進めていくことが重要。当事者抜きで決めないでほしい。
残念ながら沼津市の条例制定への現在の取り組みは、窓口相談は市民相談センターの窓口にあっても周知がなく、相談に訪れる人にとって一貫した支援にはつながっていない。
担当部長からの回答も「規定すべき内容等について検討してまいります」とある。
本来なら、県下一犯罪率が多いわけで、その意味からしても一日も早い市民のための条例制定に取り組む重要施策であると思うのだが、その危機感がないといわざるえない。