山下ふみこオフィシャルブログ

2021.12.17

一身上の弁明 戒告処分

私の懲罰「戒告処分」について     
12/17最終日の本会議で私に対する懲罰動議について諮り、その席で「一身上の弁明」を行った全文掲載

私の一身上の弁明を申し上げます。                          
懲罰特別委員会での質疑は
12/10の本会議における懲罰動議に対する質疑の中で、発議者は「具体的な内容」については、「設置された委員会の中で慎重に確認をして審議をしていただきたい」と答弁されましたが、この事案の審議を付託された懲罰特別委員会では、懲罰動議の提案理由などの具体的な内容については、質疑をする必要はないと、多数決によって省略されてしまいました。そこで、改めて私の発言について説明をいたします。

 議事録削除を議長の強権で行う市民の知る権利への冒涜
まず、お断りしておきたいのは、私は懲罰動議が出される前に、私の一般質問に対する削除は求められておりません。12/7の一般質問の後、私の発言についていくつかの指摘が教育委員会から出されましたが、「議会として、文部科学省に確認に行くので、そこで間違いが分かれば、削除をするのかどうか?」と問われましたので、「私の間違いが明確であれば削除に応じます」と答えました。

しかし、それ以降、一度も具体的な指摘がないまま懲罰動議が出されました。
今後、万が一にも発言者の許可なく一般質問の会議録を削除するようなことがあるとするならば、市民の知る権利を冒涜するものとなります。しかし、議長には発言取り消し命令権があり、これが行使されると私が発言取り消しの意思があろうがなかろうが会議録から削除されてしまいます。しかし、このような強権を発することがあっていいのでしょうか
かつて沼津市議会の歴史上あったのでしょうか。
市民の知る権利を踏みにじる行為としか言いようがありません。
もしもそうしたことがあるのなら、どういった権限や根拠に基づいて削除するのか、市民に納得のいくように示していただくことは市民の権利であり、、それを強行するからには市民への説明責任が求められます。この削除について私は到底受け入れがたいものです。

 ところで、今回、懲罰動議の発議者から指摘されています、議会の権威と品位を著しく汚したという
「教育長、それは大きな間違いですよ」といった発言について、
懲罰特別委員の方々が誤解していると思われるので説明いたします。

 

1点目 議会の権威と品位を汚したという発言の大きな争点
私が、「学校の設置者は誰ですか。それは、地方公共団体であって、教育委員会ではありません。学校教育法第2条、学校は地方公共団体が設置、この場合地方公共団体を代表するのは誰ですか、市長ですか、それとも教育委員会ですか」という質問をしたところ、教育長は「執行機関は教育委員会である」と答弁しました。
教育長は私の質問に答えず、はぐらかした答弁をしたので、「教育長、それは大きな間違いですよ」と、言いました。

教育長は、私の質問にお答えいただけていない。この事への間違いの指摘が、なぜ議会の権威と品位を著しく汚したと言えるのか、そして懲罰に値するのかわかりません。

 教育長の「執行機関は教育委員会である」という答弁の文言はまったくその通りです。
しかし、委員の方々は、私が、教育長が私の質問に答えていないことを「間違っている」と指摘をしたことを、誤解したまま懲罰の審議をしていたのではないか、と申し上げておきます。

 さらに、議長の命を受けて議会事務局が文科省に確認に行った際に示された見解と、私の考えは、何ら変わることはないと思っています。まず、懲罰特別委員会の参考人であった議会事務局副参事によると、

「地教行法第21条におきましては、教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理、廃止に関することなどを教育委員会の職務権限として規定している」と説明されました。しかし、地教行法第21条の冒頭には、
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。」との前提が示されていますが、説明では省略されていました。

 加えて、議会事務局副参事の説明によると、「学校教育法第2条、公立小中学校の適正規模・適正配置等に関する手引で規定する学校の設置者たる地方公共団体の示す範囲は という質問に対し文部科学省からは、地方公共団体の長は市長であること、そして「地方公共団体には、行政機関、執行機関として教育委員会」があること、そのうえで、
学校の設置者たる地方公共団体の長と教育委員会が密接な関係で進めていくというスタンスであるという説明がございました。」と述べています。

 つまり、私の質問した「学校は地方公共団体が設置、この場合地方公共団体を代表するのは誰ですか、市長ですか、それとも教育委員会ですか」と質問したのに対する答えは、「市長です」となるのではないかと考えます。

以上が私の弁明の大きな1点目です。

 2点目 教育長・市長への誹謗中傷の内容

懲罰になった事由について、地方自治法第132条には、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる議論をしてはならない。」第134条には、「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる。」としか示されていません。
唯一、議員必携に懲罰の事由となる事項が7つ挙げられていますが、そのうちのどれにあたるのかについては、再三にわたる江本委員の質問に、他の委員からの答えはありませんでした。

 発議者の提案である私の言動が議会の権威と品位を著しく汚したと判断された点について、何が議会の権威を汚し、何が品位を汚したのかについて、具体的に審議はされませんでした。

 ある委員から、私が市長や教育長を誹謗中傷し、侮辱するような発言を繰り返したとの指摘がありましたが、その誹謗中傷について具体的に指摘されたのは、教育長の答弁に対する「教育長、それは大きな間違いですよ」という発言と、市長の答弁に対する「大変残念な答弁です。」という2点の発言であり、それが、市長や教育長を誹謗中傷し、侮辱する発言を繰り返したというものでした。
また、他にも私の断定的な言動は無礼であり、侮辱することにもつながる、との指摘がありました。なぜ個人の見解を述べることが懲罰に値するのか。
しかも、私のこれらの言動が、不当かどうか、法のどこにあたるのか、法的に誤っているかどうかは、一切指摘がありませんでした。
もっと深く議論されるべき問題であったと思います。

 3点目 過去の問題発言

私がこれまでの過去、幾度となく発言の誤りで発言文章の削除と謝罪が議会運営委員会で行われてきたと。また、私の発言、議場等での行動、行為について発言の重さや議員が守るべき品位を軽んじているとの指摘がありました。
また、当選してから複数回にわたり問題の発言があり、発言を削除してきたことは、私の反省が生かされていないとありました。
このような意見に基づく審議は、今回の懲罰に対する議論の範囲を逸脱してます。

 4点目 議事録削除の経緯

先ほど冒頭でも説明をしましたが、ある委員が、私の一般質問が終了した後、2度にわたる議長・副議長からの丁寧な説明と文書削除の要請に応じなかったと、指摘されていますが、何を指しているのでしょうか。
少なくとも私は、私の発言がもし間違っているならば、削除に応じますと言い、議員からは「そういう事だね」と念押しもされました。
また文科省へ確認に行くと言っていましたので、私の発言文を持って行ってくださいとお願いもしています。私はどこを削除すべきかどうかについて、今もって指摘を受けておりません。(注釈:12/9文科省へ行っている間に懲罰動議の署名提出が進められていた)

 5点目

私の「文部科学省に確認をした」という発言が、文科省の誰に対してなのか確認もできない危ういものだったという、ある委員の発言は明確に間違っております。
副議長及び議会事務局に対して、私が直接お話をした文部科学省の職員について、その部署、お名前についてはっきりとお答えしています。

 最後に

今回の私の言動が、議会の権威と品位を著しく汚し、懲罰に値するのかどうか、もっと議論が必要ではなかったのでしょうか。
こうした曖昧過ぎる基準で懲罰を科すことは、沼津市民の負託を受け、選挙によって選ばれた議員の言動に委縮効果を及ぼすことになります。

議会が言論の府であるためには、言論の自由が保障されなければなりません。言論の自由は、民主主義の基本です。

持論を述べる事を制限することは、議員の自由な議論に大きな影響を及ぼす危険をはらんでいます。

議会は、多様な意見を反映する場として、言論の自由が保障されなければならないと考えます。
私は、市民のたとえ一人の声だとしても、それが正しいと思えばその声を市政に届け、当局に改善を求めてきました。私は市民の声なき声に耳を傾け、真摯に取り組む議員でありたいと活動をしてきました。

このたびの懲罰は、私にとって大変残念であり受け入れがたいものです。ご理解ください。

以上をもって一身上の弁明といたします。

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