山下ふみこオフィシャルブログ

2021.12.22

全国からの応援

市内をはじめ市外県外の市民の方や議員からも大きな反響が来ています。

今回の私の懲罰は、私だけの問題ではないという怒りの声と議会制民主主義の破壊だと言います。
安易な懲罰動議は、議員の自由な発言がこんなことで懲罰になってしまうのであれば、自分たち議員活動を自ら制限してしまうものになってしまうと危機感を覚えているという。
さらに以下のメールが来ているので、ご紹介します。もう一度、「学校の設置者は誰か?」考えてみませんか。

残念な答弁に、残念と言えないなんて、本当に残念な市議会です。
間違っていることを間違っていると言えないのも、間違っています。
蛇足ながら次のHPを見つけました。https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2020/03/01/022212
中を見てみますと、
木田宏『第四次新訂 逐条解説 地方教育行政の組織及び運営に関する法律』(第一法規にはこうある。

教育委員会の所管に属する教育機関〔例:県立高校や市立小学校――引用者注〕の設置主体は、都道府県や市町村等の地方公共団体ある。学校〔教育――引用者注〕法第二条は、学校は、国、地方公共団体、学校法人のみがこれを設置できると規定している。(p.196)

したがって、教育委員会教育機関を設置し、管理し、廃止するというのではない。(同前、強調は引用者)

もし教育委員会が上記の地教行法21条にある「教育機関」(=学校)の「設置、管理及び廃止」が「直接できる」としてしまうと、教育委員会が決めれば学校をつくってしまえることになる。しかし、実際には団体の意思決定機関(=議会)の「決定」が必要になる。だから、学校の設置・管理・廃止を直接せずに、その「事務」をしているに過ぎない。

  1. 「学校の設置者」とはあくまで「市」である。
  2. しかし、その管理権限を「校長」に委ねている。
  3. その校長を束ねて指揮監督している「市教育委員会が最終的には実質的な管理をしている。
  4. だが、それは管理そのものではないので「市教育委員会は管理についての「事務」をしているに過ぎない。

紛らわしいのは

どうして「学校の設置者」などという紛らわしい名称で教育委員会のことを、法律(例えば学校保健安全法やいじめ防止推進法)で呼ぶのか、ということなのである。

 わかりやすく「学校の管理者」でいいではないか。

など、国会においてなどで、教育委員会を「学校の設置者」等と言う答弁があったことに依るようです。

しかし、上に述べてあるように、学校教育法第2条のように、

 法第二条は、学校は、国、地方公共団体学校法人のみがこれを設置できると規定している。

このことです。沼津市教育長がこの基本を知っていないのは残念で、かつ 彼は間違っています。

★★★他にもたくさんのメールが来ているのでその一部を紹介します。★★★

何を正当、と言うのでしょうか。執行部が議員の反論に怒るとしても、議会がなぜ議員の発言を不当と言うのか理解できません。
言論統制のような恐ろしさを感じます。
個人的に執行部などを誹謗中傷するなど、それこそ人権に関わる問題なら指摘されることはあるでしょう。しかし議員と執行部との見解の相違を議会が戒告処分することは本末転倒だと思いました。

 最近このような懲罰が増えています。
期数の若い議員、女性議員、あるいは首長選に出るなどして明確にアンチ保守(反体制派)の人がターゲットです。

これはおかしなことだということを見える化することが重要です。
市民が声を上げ、次回の一般質問等、山下さんが発言する予定の全ての委員会等への傍聴を呼びかけ、周辺議員も交代で押しかけていく、マスコミも呼ぶ、等の対応手段をとることが大事だと思います。

同じ発言でも、男性議員だったらこのようなことはなかったと思います。孤独で闘うのは、いくら自分に非がなくても辛く厳しいです。
以前、その辛さを味わっている仲間として応援します。

山下さん個人への人権侵害であると共に、議会機能を損ない市民にも不利益を及ぼす問題と思います。