懲罰決議における手続的な問題は置いておくとして、そもそも、関係法令においては、「小学校の統廃合権限は明確でない」と言うことですね。文科省のhpには、教育内容等の主に事務権限については書いてありそうに思います。統廃合の権限は、素直に考えれば首長にあると思うのが常識的判断のように思います。
その点山下議員の質問は、設置権限と決定主体の責任を問うものでなぜこの質問や設置権限の理解が間違っていると思うとの発言が、懲罰に値するのか今もってわかりません。
当初沼津市では統廃合は教育委員会の権限で決められ首長は協議に応じるだけとの前提だったようですが、むしろこと方が違和感があり、自治体としての決定権限自体を問う山下議員の質問は的を得たものだったのではないでしょうか。
各地からの山下議員への支援の輪ができ、議会の在り方が見直されることは良いことだと思いますが、地方自治体の運営や旧態然として議員の意識に関心が集まり、優れた女性議員がつまらない嫌がらせを受けないように、全国的に監視・支援する組織ができても良いと思います。
*https://www.mext.go.jp/.../chu.../toushin/attach/1382471.htm
「地方自治体における行政責任は,その多くは首長が負っているが,教育に関する事務については,主に首長から独立した教育委員会が責任を負っている。教育委員会が所管する教育事務については,首長の指揮命令は及ばず,首長は教育委員の任命や予算編成などを通じて間接的に責任を負っている。このような仕組みとされている理由は,教育について政治的中立性や継続性・安定性の確保が強く求められ,合議制の機関を通じて公正中立な意思決定や住民意思の反映を図ることが適当だと考えられるからである。(中略)
更に,教育委員会の所管とされている公立教育機関の管理運営についても,財政的権限は首長にゆだねられている。これは,自治体の財政を統一的に処理することにより,効果的で均衡のとれた自治体運営を実現する必要があるからである。このため,財政支出を伴う事業については,教育委員会は常に首長の合意を得つつ実施することが必要となっている。
このように,教育委員会は,地方自治体の中で独立・完結して教育事務を担っているのではなく,首長と役割を分担しながら,必要な事務を行っていると言える。こうした地方自治体内における教育委員会の位置付けを前提として,首長と教育委員会との関係を見直すに当たっては,教育に関する事務の中で首長から独立して執行する必要があるものは何かを明確にすることが必要である。