山下ふみこオフィシャルブログ

2022.03.27

未成年のコロナワクチン接種

今朝の東京新聞に子どもたちへの接種について意見広告が掲載。
厚労省ホームページから「未成年接種」を考える

我が子や孫に接種を勧めるのか。その判断材料は厚労省のHPに載っている。そのHPから接種前に知っておきたい情報をピックアップして、未成年者の接種について考えてみたい。という意見広告が出されたので、3/22委員会の私の補正予算時のQ&Aと一緒に参考にしてください。

↓東京新聞に掲載された意見広告 https://news.yahoo.co.jp/articles/34ec3d2b3eef848a00d2ab8c773fdcbfac1f1810

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3/27(日)東京新聞の意見広告

3/22最終日の議会で令和4年度補正予算5億3千万円の追加予算が出された。その中で私が質疑したワクチン接種の一部を抜粋してアップする。


コロナワクチンの追加接種2億6500万円のQ&A概要


Q(山下):2億6500万円の内訳?
A(担当課):18歳以上の追加接種と3月から始まった5歳から11歳の小児接種にかかる令和4年度の接種費用とと小児加算、時間外・休日加算の経費など

Q:5歳から11歳の9000人に接種券を3/2に送付済み。基礎疾患の小児の優先予約を経て、3/9から予約受付けで、現在の予約状況は?
A:3/17時点で1回目接種の予約率は17.9%、2回目予約率は14.1%

Q:一般接種は努力義務で受ける受けないは個人の判断であり、小児接種は努力義務さえ課されていない。健康な子どもは感染率は高いが、重症例はほぼないのに、重症化リスクのない子供にワクチンを打つ必要性があるのだろうか。
ワクチン接種による副反応に不安を感じている保護者が多いと聞くが、市としてどのように考え対応しているのか?
A:現時点で、オミクロン株に対する効果が確定的でないことも踏まえ、「接種を受けるように努めなければならない」という努力義務の規定の適用は見送られている。接種については、行政が積極的に促すのではなく、効果とリスクを保護者が理解したうえで、判断ができるよう、丁寧な情報共有に努めることが重要と考える。

Q:3/7から個別接種が始まり、3/25~キラメッセでの集団接種が始まるが、どのような点に留意しているのか?
A:就学前後の5~6歳児は個別接種を基本。

賛成討論としてだが、  小児のワクチン接種については基礎疾患のある子供も含め、保護者は慎重に考えてほしい。また行政としても小児の接種については慎重に取り組んでほしいという思いから、双方に注意を促すために意見を表明。

令和4年度の1回補正予算において賛成ではあるものの、意見を述べたいと思います。

新型コロナウイルスワクチンの5歳から11歳の子どもへの接種について、厚生労働省は「努力義務」としないと決めました。

今回の質疑の中で、

市では、接種券などの印刷物に市ホームページへリンクするQRコードを掲載し、常に最新の情報を確認できるような形としました。また、SNSなどでの情報提供の際にも、市のホームページへのリンクと併せて、効果とリスクを確認の上、接種の可否をそれぞれが判断を検討するよう周知する等、きめ細やかな情報提供に努めています。

 と答弁されたが、丁寧な情報提供に努めているとしながら、3/15号の広報には5歳から11歳のワクチン接種を受けることにより、発症予防効果があることや、重症例の発生が抑制されることが報告されていると冒頭に示されています。

そこで、厚労省での報告に基づけば、長期的なリスクについてはまだ治験中で、20235/15までは自己責任であり、ワクチンとの因果関係は治験中で、「子どものワクチンのオミクロン株に対する有効性は海外でも報告されていない」ということと「推奨の度合いが低い」ために努力義務無しとなったもので、努力義務ありの場合とは対応を変えるべきと考えます。

 また、ワクチンに積極的なイメージの強い米国ですが5-11歳は23.7%(2/13現在)しか打っていません。日本は接種券による積極的な勧奨と同調性により、12-15歳の接種率は70%以上と非常に高く、5-11歳は1人も亡くなっていないにも関わらず接種券を一律送付してしまっているので、高い接種率になることは確実です。

2022210日のワクチン分科会で川崎市健康福祉局医務監 坂元 昇医師は「実際に市民が圧迫を感じるのはむしろ接種券が送り付けられてくる操作である」と、述べています。

ワクチンにはデメリットもあり、十分なインフォームドコンセントが求められていますが、特に安全性が十分に確認されていない新型コロナウイルスワクチンの自己判断できない子どもへの接種については、今以上に保護者へのより丁寧な説明など慎重な運用が求められます。

感染症法第4条「国民の責務・国民は感染症に関する正しい知識を持ち、その要望に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症患者等の人権が損なわれることがないようしなければならないとある。」

 接種をどちらかと言えば勧めたり、接種を受けていない人に差別的な扱いをする事のないように慎重な対応を求めます。

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