山下ふみこオフィシャルブログ
2022.04.05
高齢者に必要な介護とは NO2
心配はしていたものの、入院5日目で退院となってしまった。4/1(金)に入院したAさんは翌日から不満が始まり、とうとう誰の話にも耳を貸さず、身元引受人の私の承諾があれば退院させるという事になった。4/5(火)の16:00にケアマネが頼んでくれた介護タクシーに一緒に乗り込んで妻のいる自宅に帰ってきた。
帰り際に医師からは「奥さんの腰痛が落ち着くまで、Aさんが病院に居てくれたら、奥さんは安静にしてあげられたらと思うんだけど。あなたの褥瘡ももう少し様子を診たかったのに・・・」と引き留められたが、彼の決心は堅く、もうどうなっても手術もしないし、自宅で終えればいいと言う。
Aさんには「もうこうなった以上、自宅で必要なサービスを受けながら、一人になるまでは自宅での生活をするしかないね。もう自分が選んだことだから覚悟を決めなければならないねっ。もう戻れないよ・・・」ときつく言うしかなかった。
今までもそうだったように自宅で受けられる介護サービスと、今後は障がい福祉サービスを利用しながらやっていくしかないと思う。
そこで、障害福祉課に電話を入れ、高齢者であっても障害者の場合、障害福祉サービスを使えるのではないかと聞いてみた。
すると、「障がい者であっても65歳以上は介護サービスが優先であり、障害者の福祉サービスは基本的には受けられないが、介護サービスにないサービス、例えば、行動援護が必要な場合は可能だが、その他の居宅介護(自宅で入浴、排せつ、食事の介護など)は介護サービスにもあるので、そちらを使ってください。」と言われた。
しかし、「介護サービスを使い切っても在宅での生活ができない場合、障害者総合支援法には在宅生活が可能な仕組みへという事で、在宅生活を望む障がい者には合理的配慮のもと、その人の意をくんだ支援をやらなければならないのではないですか?」ときくと、
担当者は「障がい福祉サービスは使えないわけではないが、使う場合はケアマネとこちらとで十分話し合ったうえで認められれば・・」ということだった。
これから二人の生活を継続できる環境をどうつくっていくのか!!
介護サービスで自宅での生活支援と医療的ケアがどこまでできるのか、
そして障がい福祉サービスが補う事ができるのか。
Aさんが自ら望んだ自宅での生活を全うするには、限られた福祉サービスを利用しながらやっていくしか選択肢はなさそうである。たとえ、それで夫婦が罵り合って喧嘩しながらでも、彼らにとって人間らしい生活がそこにあるのかもしれないと思えてくる。