山下ふみこオフィシャルブログ

2022.12.09

会計年度任用職員の期末手当の改定はナシ

議第 69 号沼津市職員の給与に関する条例の一部改正について

目的:3年ぶりに月例給、ボーナスともに引き上げ
①民間給与との較差(0.20%)を解消するため、初任給及び若年層の給料月額の引き上げ
②民間支給割合と均衡を考慮し、ボーナスを引き上げ0.10月分で4.4か月分/年

問題:職員と同様に職務における姿勢は同じである会計年度任用職員は今回の引き上げに関係がない
自治体によっては、会計年度職員も同様に引上げを行っている。しかし、議案審議の中では職員と限定しているので、議案外で議論ができない。この不公平感をきちんと認識させたいため賛成討論を行う。

山下:3 年ぶりの値上げということで、これまで、ボーナスのうちの期末手当を引下げて きて、今回下げた期末手当は現状のままで、この勤勉手当を引上げたのはなぜでしょう 。

人事課:これは、国家公務員に倣うという沼津市において、人事院勧告にて、特別給についての支給の引上げ分について民間の特別給、いわゆるボーナスで、この支給状況を踏まえて、勤務実績、いわゆる、勤勉手当、こちらに反映す ることが適切であるというふうに判断をされたというふうに聞いている。沼津市においても、取り入れるということで、勤勉手当に配分するというふうにした もの。

山下:勧告後の平均給与の月額と年間給与、そして勧告前 との差はどのくらいか

人事課:改定前が 31 万 5186 円、改定後は 31 万 6070 円 差額884円

年間給与 改定前:年収ベースで 378 万 2232 円
改定後:年収ベースで 379 万 2840 円   差額(年額) 1 万 608 円

人事課:今回の値上げは民間との均衡で給与体系を決めながら、給与水準 の改定なので、職員は、納得がいくということにあって、さらに、 モチベーションにもつながるというふうに考えている。また、新規採用も、当然ながら、基本給与額という形で、特に若手に厚い形になっているので、そこも影響を受ける、いい材料になるというふうに受け止めている。。

議第 69 号の沼津市職員の給与に関する条例の一部改正について、賛成の立場ではあり ますが、意見を述べさせていただきます。

職員は、新型コロナウイルス感染症対策をはじ め、公務に対する市民の期待は大きいわけで、真摯に努力を続けていかなければならない。今後も市民の期待と信頼に応えるべく、引き続き職務に従事していただくことをお願いす るものとして、この条例改正には賛成ですが、

また職員同様、会計年度任用職員において も職務における姿勢は同じであり、その多くを担っているのは女性です
社会全体で、今 回人事院勧告に基づき、給与の引上げがされる中、期末手当においては、3 年ぶりの引上 げにかかわらず、今回の引上げは勤勉手当であり、会計年度任用職員には当てはまりませ ん。

ボーナスには期末手当と勤勉手当があるわけで、この会計年度任用職員のパートタイ ムは、法律上、勤勉手当が出せない状況で、一般的には公務員は 3 年ぶりにアップします が、会計年度任用職員は上がらないというふうになります。

ここ 2 年間期末手当を下げる ときには下げておいて、上げるときには勤勉手当では、非常に不公平感は否めません。会 計年度任用職員の多くが女性です。ジェンダー不平等の根底にあるのが、男女の賃金格差 であり、社会全体で男女の賃金格差解消が求められている中で、民間のモデルとなるべき沼津市の職員で、女性が多くを占める会計年度任用職員の期末手当を引き下げたままにな ることは、男女の賃金格差をさらに拡大するものです。

会計年度任用職員は、1 年単位で の有期雇用で収入水準は低く、生活手当も不十分で正規職員との均衡は程遠い不安定な条 件下で働いています。今回、勤勉手当が支給されていないという制度の不備によって、格 差が生じてしまうことは、不公正であり、そもそもの官民格差調整という人勧制度の趣旨 からも逸脱するものではないでしょうか。

この不公正は仕方がないと受け止めるだけでは なく、今回の値上げの背景には、以上のことがあるということを認識していただけますよ う、賛成の立場ではありますが、意見として申し上げるところであります。

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