山下ふみこオフィシャルブログ
2023.09.15
9/14不当利得返還等請求の説明会
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/sbs/723274?display=1
本日の私の記者会見には、報道機関の方が13名、市内外の皆様が76名、沼津市議をはじめ他市の現職議員が12名、約100人の方がご参集下さいました。
情報開示請求しても出なかった書類がタンスの中に!
本日の記者会見はプレスリリースで予定していた説明とは全く違うものになってしまいました。というのも、プレリリース用に我が家の写真を見ていただくことが理解を頂けるものと探したところ、なんと9/5の夜半に大正時代の祖母のお嫁入りタンスの中から、写真とともに約半年間、これまで沼津市に情報開示請求をしてきたにもかかわらず出なかった土地売買契約書等の一式がタンスの中から出てきました。
そもそもこの事件は匿名の手紙が議会に出され、父の個人情報が出されてしまい、議員全体会議に公にされてしまいました。当然、我が家には父に関する契約書が何もでてこなかった。
情報提供された書類は3通のみ
10/20市から提供された情報は土地売買契約書(Ⅰ)1通、市有地を父に払い下げるから購入することを確約する署名押印を求められた確約書1通、その後、確約書をなぜ市が持っているかの回議用紙の情報公開を改めて行いその文書が出てきました。
R5年1/25の山下代理人弁護士から
「沼津市から植松氏(山下の父)に支払われたことの証拠となる書面の写をお送りください」という依頼をしたところ、
R5年1/30に沼津市の代理人弁護士は
「平成5年2月8日付土地売買契約にかかる残金支払いに関する証拠書面ですが、沼津市に対し、山下富美子氏が行った情報開示に対する回答にあった書面がすべてであり、支払いを証する書面については、保存期間を経過しており、沼津市には保管されていない状態です。」との回答が届きました。(略)
植松側の原本が、9/5に発見
そしてこれまで土地売買契約書等を探したものの、何一つ見つからず、支払いの証明を示すものもずっと探したものの何一つ見つからず、情報開示請求をしても沼津市から出てこなかった、土地売買契約書(Ⅰ、Ⅱ)、物件移転補償契約書(Ⅰ、Ⅱ)、確約書(署名押印のないもの)などの植松側の原本が、9/5に発見することができました。
文書保存期間は30年なのに
沼沼津市はこれまで文書保存期間が過ぎたのでないと対応してきました。しかし、沼津市文書管理規定第58条の別表第2には,「公有財産のの取得、処分等を行うための決裁文書」(30年保存が明記)
何と今年のR5年3/31が文書保存期間30年の最終日だったのです。そうすると平成4年のものが、今はないのか担当課に確認すると、沼津市の廃棄文書は3/31で期限の切れた廃棄文書は秋口に処分すると明確に回答を頂き、嬉しく思いました。だから、今は沼津市の書庫にあると思います。
市は不当利得は訴えられない
こちらの原本を持参して、議案第40号の根拠を市側からも提示していただくよう近日中に申し入れを行う予定です。なお、因みに情報開示請求をしても出てこなかったH4年の契約書などは文書保存期間内であることが判明した以上、ないとしたなら、そもそもその不当利得を訴える根拠を証明する文書が存在していないという状態です。
その状態で提訴が議決されたとしても、その根拠となる書類が山下側にあって、沼津市側にないとしたら、この裁判は継続できないのではないでしょうか。
公文書管理義務違反で、情報開示でこれ以上文書がないと通知したことも虚偽公文書作成の恐れがあるのではないでしょうか。
法や条例は市民に全く関係ないと思われるかもしれませんが、このように市民の立場を守ることがあるんですね。
山下への裁判は市民の血税
沼津市は市民の血税を使うから根拠書類がなくも裁判をすることができるんでしょうか。
私への提訴は議会で総務部長が議案を読み上げた通り、私への提訴がされれば、私は自らの弁護士費用をねん出し、当時の沼津市長が押印し、父植松が署名押印した土地売買契約書などの原本の数々を証拠書類として山下の所有権確認の訴えを起こさざるえません。
私どもがこれらの原本をもって沼津市に申し入れをする前に、真摯にそれらの市保管分の書類を探していただきたいです。
山下へ嘱託所有権移転登記を
これらの原本によると市有地の代金は、植松が沼津市に(黒瀬橋拡幅用地として)売った代金を植松へ振込前に差引いて、残りしか支払わないという清算内訳書(市職員が植松に理解させるために活字に加えて何度も何度も鉛筆で計算を書き加えている)を確認し、その土地から市の利得は得られず、不当利得の債権が不存在であることを認め議案を取り下げられたい。その後、30年間未登記であった、父植松が市有地の払い下げを受けるという確約書の書面と上記の清算内訳書をもって、当該の市有地の真正なる所有者である山下へ早々に嘱託所有権移転登記を行っていただきたい。
終わりに、やや一年という中、父の名誉と植松家及び山下家への度重なる著しい名誉の棄損を回復すべく広く市民の方にご報告していただきたいものです。