山下ふみこオフィシャルブログ

2023.09.28

議第40号議案質疑 その2-2

(3).第三者Aさんから取得した日付、購入日時、購入時点の筆数、総面積。

答弁(建設部長)

・購入日 平成31224

2

・道路用地として88.45平方メートル

・分筆前の筆数は2筆、分筆後の筆数は4

・平成5322日に道路用地として分筆

・道路用地面積 合計30.74平方メートル

・公簿地目 宅地

・現況地目 公衆用道路

(4).土地の分筆前の筆数と分筆後の筆数、分筆をした日付、分筆を行った理由、市が拡幅工事に使った2筆の総面積、公簿地目、現況地目。

答弁(建設部長)

・分筆前の筆数は2筆、分筆後の筆数は4

・平成5322日に道路用地として分筆

・道路用地面積 合計30.74平方メートル

・公簿地目 宅地

・現況地目 公衆用道路

(5).植松さんとの土地売買契約書と物件補償契約書は市に何通あるのか。

答弁(建設部長)

・土地売買契約書が2通と物件補償契約書が2つ、合計4通あるが、本件議案とは別の土地及び物件。

・土地の売買契約が2通に分かれている理由は当時の担当者などに確認したが不明。

3者契約したものの代替地の面積は165.37平方メートル

・代替地の面積と面積が決められた理由は、一般的に双方の協議により、希望を踏まえて決定される。残りの土地は現在第三者の方が所有。

(6).平成521日起案、同年28日施行の土地売買についての回議書あり。平成525日付けの道路課長の決裁印が押された確約内容についての承認を得るための回議書もあり。同日、植松さんが確約書を受領したことを証する署名・捺印された確約書の原本あり。植松さんに問題の2筆を売り払うことは、既定事実となっていたと考えるのが自然では?。この確約書原本には、1年後の平成6530日の道路課受付印が押されている。植松さんが事業完了後に確約事項が全て履行されたために、道路課に返還したものでは?

答弁(建設部長)

・相手方より払下げの申請がなされなかった。

・確約書の内容は、市と相手方が用地買収の契約から2年以内に、当該市有地を払い下げる場合の単価などを定めたもの。

2.問題の土地の30年間の取扱い

市の所有であることを前提に今回の提訴があるが、この土地は行政財産か、普通財産か。行

政財産なら所管課はどこか、どのような行政目的か。

答弁(建設部長)

土地は沼津市市有地の行政財産であり、所管課は道路建設課、行政目的は公衆用道路。

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