山下ふみこオフィシャルブログ

2023.10.25

市が市議を訴える@沼津 その1

沼津市が市議の私を「不当利得」で訴えることは前代未聞の出来事として、多くの方から問い合わせがあります。
そこで簡単に説明をしたいと思います。

Q:今、何が問題になっているのですか?

山下:私が父や母から受け継いだ宅地の一部が、市長はその土地は沼津市のものだから、駐車場として貸していた収入の10年分の202万円を払え、裁判にかけると半ば脅されています。

裁判となれば、市民の税金から弁護士費用など数百万円ものお金が使われ、数年かかるとも言われています。税金を使ってやるわけですから、市民の理解を得るには、まずは話し合いで解決したいと私は言っています。

                               問題の土地  1556-19,1556-20

山下敷地公図S色分け笹原

Q:問題の土地は誰のものなのですか?

山下:私のものです。今から約30年前、道路の拡幅工事に協力して、父の宅地の一部が市に買収され代金の代わりに土地交換で払い下げられたものです。その土地は私の宅地の中にポツンとある袋地で、疑問も感じず私のものだと思っていました。

市も30年もの間、何も指摘しませんでした。それどころか、市は2年前(R3 12月 )「黒瀬橋の調査に伴う私有地立入のお願い」の文書を私の家に届けています。私の土地だと市は認識していた証拠です。

 黒瀬橋の調査に伴う私有地立入のお願い」沼津市 道路管理課

私有地立入のお願い文書120230721
市有地の写真2

Q:なぜ今になって市長は市の土地だ、不当利得だと言ってきたのですか?

山下:そもそも、高橋議員にきた匿名の手紙が発端です。市が調べたら、一部市有地だったことがわかり、その土地を駐車場に貸していたのでその料金を返せという事です。

30年前、市が父に払い下げた記録がないから、登記上、市のものだと言っています。

私や市が持っている資料には、道路の拡幅工事にともなって土地の買収代金の代わりに代替地を払い下げる確約書があります。

市が作った確約書の通り問題の土地は父に払い下げられたのです。それが登記されていないのは市の登記ミスです。なぜなら、土地収用法に基づくこの事業の場合、登記は市の義務です。

50年前にも父が市に公共事業で土地を売却したとき、市は登記(嘱託登記)を12年後に行っていました。父はこの時もいずれ登記は市がちゃんとするだろうと思っていたと思います。。

 ↓確約書 受付印                    ↓確約事項 事業損失補償工事として物件移転補償契約以外に市が行う

                             確約事項が履行されて払い下げが行われた H6/5/30受付印

確認書H520230905
確認書事項2

カレンダー

«10月»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

ブログ内検索

フィード