山下ふみこオフィシャルブログ
2023.12.17
一般質問NO2公有財産
https://www.youtube.com/watch?v=OPFkxMpAyg4 ←クリック 一般質問の動画
一般質問の2つ目のテーマ「公有財産の適正な善良管理について」
趣旨:
行政目的のない未利用資産は、たとえ行政財産でも、積極的に利活用したり売却をして歳入の確保を図るべき。
今は資産活用課や他の課が個別にやっている状況を、連携して一元的管理を行う事。
また国から譲与を受けた法定外公共物(里道・水路等の無番地)が、個人の敷地内に散在している状況があり、これも早く払下げをして適正な善良管理をすべき必要があると主張
【公有財産の取組】
Q:沼津市有地の公募売却の入札状況については、この10年間遡ってみると、1年間で5件が入札に上がり、そのうち1件ぐらいしか入札が行われていない状況は早急に考えるべきではないか?
A:売却可能な財産は、適切な時期に適正な価格売却できていると評価。しかし、入札で全て売却できているわけではないから、HPやSNS等を使い売却の促進に努める。
【法定外公共物の適正な管理】
国有財産であった法定外公共物(里道、水路などの無番地)がH17までに市町に譲与され、財産管理を市町が行う事になった。しかし、現状は払い下げの手続を経ないまま占有されている場合があるので、国は占有状態を解消つまり払下げをして適正な管理をすべきとしている。
Q:個人の敷地の中に法定外公共物の土地があるが、その場合の対応について?
A:対象地が機能性と公共性の両方を創出し、用途廃止が可能な場合、一般的に土地の売買や家屋の建て替え地等において、住民からの払い下げの申請があれば、普通財産化して払い下げの対応をする。
Q:個人がその土地を占有している状態は、市として適切な管理とは言えないわけでそれを解消するための対応についての認識は?
A:このようなケースは、住民からの払下げの申請があれば、機能性と公共性の両方を創出し、用途廃止が可能な場合は、申請に応じて払い下げの対応を実施する。
Q:住民の申請があれば、払い下げに応じるが、申請がなければ個人が占有していてもそのままにしていいという風に受け取るがそれでいいのか?
A:法廷外公共物が民地に取り囲まれている場合、そのほとんどが管理上支障がなく、対応の緊急性がないことから、土地の売買や家屋の建て替え時において、住民からの申請に応じて対応をする。
Q:国は払下げの手続きを踏まないまま玄以占有されている場合は、それを解消(払下げ)をしてと言っているが、沼津市は申請がなければ払下げを前提にした対応をする考えはないという事か?
A:先ほど答弁した通り。
【私の意見】法定外公共物は公共財産、市として適正な管理をする事は当然。しかし、払下げの申請がなければ、払い下げの対応をしないというのは、公共財産を管理上支障がなければ、個人の敷地の中にあってもそのままにしておくという沼津市の答弁はこれでいいのだろうか?