山下ふみこオフィシャルブログ

2024年05月

2024.05.31

口頭意見陳述(補佐人)その6

5月29日 個人情報保護審査会意見陳述(補佐人の陳述)

 山下の感想:不開示にした処分庁(道路建設課)に対して行政不服審査の申し立てを「沼津市個人情報保護審査会」にしたのに、その審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課っておかしくないですか?

1 本件審査自体の正当性が疑われる

3/29審査庁が、建設部道路管理課となったとの変更通知があり、これは処分庁(道路建設課)と審査庁が同じ建設部であることから認めることはできないと、次のような申し入れをした。

1 中立性・公平性が損なわれていること
道路建設課が保有する情報に対し、開示をもとめたのに不開示の処分がなされ、これを不服として審査請求しているのに、同じ部局の道路管理課が審査業務を行うことは客観的に判断することが困難となり不当である。
(行政不服審査法第191項から、審査庁は、原則として処分庁とは異なる審査官に審査させるべきであることがわかる。)

 2 本件審査の業務については、建設部以外の部署がおこなうこと
情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものである。

 審査業務の中立性、公平性が担保されるしかるべき部署が本件を担当することを求めた!!

さらに
 
2 審査庁(建設部道路管理課)は、本件審査と利益相反にある
市と不当利得返還、土地の所有権をめぐり訴訟で争う関係であるにも拘らず、情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものです

3  公文書管理のずさんさを示す不開示決定(保存していない)
不動産(公有財産)の所有権にかかわるものは、すべての書類を一体管理し、県東部11市と同様に、「永年保存」とすべき。また、規則も30年過ぎても1年ごと更新できる規定ですので、現在も保有されていなければならないもので、文書の探索は不十分です。

4 求釈明に明確に回答を
1・本件文書の保存期限となった時に、当該公文書を廃棄したとするのなら、当該廃棄に係る上司の決裁文書と廃棄したその文書名、その理由と根拠を示してしてください。

5 まとめ
今回の「不開示決定」は不当であり、取り消されるべきです。そして、請求人(山下)が求めている情報を、電子データ含め徹底的に探索し、すべて開示すべきです。

2024.05.29

口頭意見陳述その5

5 まとめ

「公有財産の取得、処分等を行うための 決裁文書」や「これらと同等の保存期間が 必要であると認めるもの」などの保存期間は、市役所職員が 従わなければならない「文書管理規程」で原則30年と定められ、さらに、「事務事業の遂行上必要な文書」については、1年を単位として、その保存期間を繰り返し延長することが可能と規定されている。

〇このような文書であれば、保存されていないことは、到底 考えられません。

〇市民であり、なおかつ 公共事業への協力者に対する説明責任は、しっかり果たされるべき。

沼津市の情報公開条例 第1条の目的規定

「この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすことによって、市民参加の推進と 公正で開かれた市政を実現することを目的とする」

●目的規定にあるように、市民に対する説明責任を果たすため、今一度、請求された公文書の探索を 行うべき。

●仮に廃棄したとするなら、「いつ、だれの判断で、廃棄することとしたのか」、 その廃棄の根拠と事実を示す書類である「廃棄簿」を示していただきたい。

2024.05.29

口頭意見陳述その4

30年保存の期限が来る前に、開示請求を行っているのになぜ廃棄されたのか?

〇市役所は、私が開示を求める文書が何であるかを、20229月時点で 知っていたと思う。

〇保存文書を廃棄する際には、文書管理規程 632項の「保存期間の延長措置」の是非を検討することが必要であり、当然そのための稟議書も作成されていなければならないはずです。それにもかかわらず、

30年の保存期限が来たから、機械的にその対象文書を廃棄した」のであれば、文書管理規定の意図に反しているばかりでなく、「1年ごとの延長ができるにもかからず、あえてしなかった意図は何か」答えるべきです。その説明責任を 果たすべきです。

さらに文書管理規定の意図からすれば、廃棄する文書の廃棄記録(廃棄簿)も当然残しておかなければならないはずですが、そのような廃棄簿さえも開示されていない。

2024.05.29

口頭意見陳述の実施その3

口頭意見陳述の概略

 市が保存期間30年と定められている文書について、その管理保存を怠っていること

〇次に、沼津市の「保存文書の管理」について 「沼津市 文書管理規程」の第3条では、「文書取扱の原則」として、「全て 事案の処理は、文書によるものとする」と規定されている。
30年保存とするもの」の中では、「公有財産の取得、処分等を行うための 決裁文書」や「前各号と同等の保存期間が 必要であると認めるもの」の保存期間を 原則30年と 定めてはいますが、1年を単位として保存期間を 延長することができる」こと。
実態として、事務事業の遂行上 必要であれば、「永年保存」も 可能となっています。

〇ちなみに、沼津市を除く 静岡県東部の11市では いずれも、今回の事例のような「市有財産の取得、処分その他 権利の設定に関する公文書」や、道路や橋梁のような「公共用施設の 設置に関する公文書」、これには「設計図書」や「工事検査台帳」なども含まれたりしますが、このほか、「契約にかかる文書で 権利義務関係が永年となるもの」なども含め、概ね「永年保存」の扱いとされている。

 

〇要するに、「文書取扱いの原則」を定めた 文書管理規程 第3条に従えば、「確約書」に関連する「収用証明書」や、公共事業用資産の「買取証明書」等の 関連文書は、必ず作成されているはずですし、故・植松利顯に支払った売買代金に関する「領収書」あるいは「支払記録に該当する書類」も 必ず作成されているはずであるところ、これらの書類は、土地売買の代金が問題なく執行されたことを示すものとして、「売買契約書」などと共に、「公有財産の取得、処分等を行うための決裁文書」あるいは「前各号と同等の保存期間が必要であると認めるもの」として、最低30年間の保存対象となるはずです。

それにもかかわらず、「確約書」に関連する資料は、現在に至るまで、市から一切、開示を受けておりません。

2024.05.29

口頭意見陳述の実施その2

私の意見陳述(概略)

1 本件開示文書の必要性(請求者の所有権にかかわる情報)

〇今、沼津市と争いになっている2筆の土地について、沼津市が「市の所有地である」旨の主張を初めて行ったのは、2022年(令和4年)920日でした。

〇そして、翌月の 1011日には、沼津市議会「全体会議」と称する「市議会議員らによる会合」が開催された。

〇私は、その「全体会議」の場でも、「今回、不正使用と言われることに対しては、本来、市がその登記を担当しているという認識が あり、そこについては、きちんと、市として、どういう話し合いが 当時されていたのか、まして、実際、現物換地として 手続を行っていたにも関わらず、その登記が なされていなかったのか、 検証していただきたい、検証というよりは、換地の登記をしてほしい、というふうに思っています」などと、2筆の土地の所有権が 私にあることを主張しました。

その後も、この2筆の土地を含む公共事業を施行した 沼津市が、今回は「反訴被告(本訴の原告)」になっていますが、なぜ、長年にわたり 移転登記を怠ってきたのか、調査・検証を 実施してもらいたい、との主張を一貫して 行なってきました。

〇その際、道路管理課長は、「今回、新しい事案につきましては、どのような対応が 適正なのかを重視し、この辺りを 弁護士に相談してまいります」と発言し、弁護士と相談の上、対応することを約束。

沼津市の主張する話し合いに私が応じなかったというのは本当?

●ところが、その後、沼津市の代理人・弁護士は、私が求めた「調査」「検証」を沼津市が 実施したかどうかも明らかにせず、一方的に、当該2筆の土地が沼津市所有であることを 前提として「不当利得」であると決めつけ、20221215日に、和解成立日までの利息を含めた不当利得返還の請求をしてきました。この請求に応じるのであれば、和解契約となり、不法行為による賠償金については請求しないとの言い分です。

●そして2023125日、私の代理人が、当該土地の売買契約にかかる残金が、沼津市から故・植松利顕に支払われたことの証拠となる書面を求めましたが、その証拠書面は、保存期間を経過しており、沼津市においても保管されていない状態であると同年130日に沼津市の代理人は回答

〇私は不当利得額を支払う前に当該2筆の土地が誰のものなのかを明らかにするよう求めてきましたが、市は、一向に 本件に関する「調査」を行おうとはせず、「検証」の素振りすら見せないことから、やむなく、自力でできる範囲の 証拠収集に努めることを余儀なくされました。

2024.05.29

市民の請願門前払い 沼朝

5/29(水)今朝の沼朝新聞です。
市民の方(その一人は沖縄戦のご遺族の方)が請願を出そうと思ったのに、門前払いだったという投稿です。
i
内容の主な点は「沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋め立てに使用しないことを求める」請願書でした。
既に全国では与野党問わず地方議会で可決されているようです。
i
もう一方は今朝5/29の東京新聞です。

www.tokyo-np.co.jp/article/307758https://www.tokyo-np.co.jp/article/307758

「辺野古埋め立てに遺骨の混ざった土砂を使うのか」という沖縄戦遺骨収集ボランティア具志堅さんの「埋め立て土砂に採取するのではなく、将来にわたり遺骨収集ができるようにしてほしい、戦争と平和を考える霊域として・・・」という思いが込められていました。
沓沢沼朝529
沓沢沼朝5290001
請願1

2024.05.29

口頭意見陳述の実施その1

5/29(水)14:00~沼津市個人情報保護審査会において、私の口頭意見陳述がありました。

昨年11/13、これまでの本件土地の所有について「誰のものなのか?」情報開示請求を何度もしてきましたが、不開示・一部開示等の処分について行政不服申立てをしました。
その一連の流れで今日の保護審査会で意見を述べることができました。
非公開なので、私の補佐人と2人、総務課職員4人、審査委員5人だけです。
意見陳述は15分以内という事で、私と補佐人2人で15分という限られた時間内で、「残り3分」「終了」のカードを掲げられながらの陳述でした。
その意見陳述後に、審査委員2人から質問がありそれで終了。時間は25分ぐらいでした。
その後、審査委員会は、今後、月1回開催される中で、これまでの反論等を踏まえて、行政処分申立てにおける審査会の判断が下されることになります
請願0001

2024.05.26

藍綬褒章と保護司

藍綬褒章を受賞された青木峯子さんの褒章をお祝いして保護司と更生保護女性会の方々とお祝いをしました。
24年間、罪を犯した子どもたちの社会復帰を支えてきました。
何度も再犯を繰り返してくる子も、素直な子が多いと感じています。より繊細なのかもと思ってみたり、気付かされることが沢山あります。
峯子さん、心からお疲れさまでした。そしておめでとうございます。。
天皇陛下からのお言葉に舞い上がったと言っていましたが、直接のお声かけをされてきっと一生の思い出ですね。

長年の奉仕が報われた一瞬だったのでしょうか。

2024.05.26

海岸清掃 in the Ushibuse seaside

5/26(日)第154回地球をきれいにする会の海岸清掃。
今朝も早い人は5:00からゆっくりの方は9:00から、みんな自由に牛臥海岸に集まってきています。
久々の私も「おはよう〜」て言うだけでもう仲間入り。
今日は軽トラがなくて、みんなバケツリレーで集積場所に運び込みました。
お疲れ様でした♪

2024.05.26

How to make Sourdough NO2

Sourdough bread を昨日から仕込み始めました。そして昨夜から1晩寝かせて、今日はオーブンで焼くだけ。
6月議会が迫って、イライラしているんだけど、この陽気に誘われて、何かしなきゃ勿体ないって感じで出かけることも超多いいです。
そして、時間がないないと言う中で、この時期のstarter (発酵タネ)の何と元気なこと。
エサの水とflourをタネに足してあげるとグングンあっという間に発酵して「つくればぁ」っと誘ってくる。
こんなに威勢のいい元気なタネについつい惚れ込みます。
今作れば、きっと美味しいSourdough breadができるって思うから。
発酵タネはflour と水だけで発酵させていく。
私の先生はブレンダさん、彼女は毎日家族に焼いている。数学者だからきっちりしてる、彼女なりのHow to make sourdough.