山下ふみこオフィシャルブログ
2024.10.27
救急医療センターの使途不明金2.6億円の責任 NO2
組織の概要と運営体制
2市3町との規約は47年間も見直しがされていない!!
Q(山下質問):1977年(S52)に2市3町は(三島市・裾野市・長泉町・函南町・清水町)沼津市と「夜間救急医療に関する事務の委託に関する規約」を交わしている。当時は13市町が現在は2市3町。この47年間見直しがされたのか?
A(部長答弁):事務の委託規約が47年間見直しがされてない。
意見:当時の救急医療は「内科・小児科」だけだったのが、2007年から外科が加わっている。本来は実情に合わせてその都度見直しを図っていくべき。
5年に1回、指定管理を指定してきた沼津市のチェック体制の甘さ!!
Q:規約には救急センターの使用料、診療代の徴収も沼津市に委託しているが、沼津市は受託者としての管理責任は?
A:捜査の状況を見つつ、2市3町との協議の上、判断していくものと考えている。
Q:2市3町から賠償請求が出される可能性もあると思うがその認識は?
A:全体像が見え、被害額も確定してくれば、弁護士との協議の上、2市3町の対応を考えていく。
意見:事件の責任認識が全く伝わってこない。答弁は終始、「2市3町との協議と警察の事件解明に協力していく」というもの。いったいどこの町で起きた横領事件?
事件の発覚
Q:は横領した職員が亡くなり、業務引継ぎの為、その方の机を整理していた時に、損保や労災からの振込み通知書が発見。市長は管理業務についてどのように認識されていたのか?
A:捜査の状況を見つつ、2市3町と協議の上判断していく。
意見:職員の机の中を見たら労災や損保の振り込み通知書があったという。ずいぶん無防備であり、犯罪の意識がなく、日常的に行われていたようだ。事件の責任について市長自らが市民に対して説明すべきであり、警察の捜査とは関係ない。2市3町と協議をする事でもないと思う。