山下ふみこオフィシャルブログ

2025.04.05

R7年度一般会計予算審議の賛成意見に物申すNO2

山下の意見:

3/17最終本会においてR7一般会計予算審査の委員長報告に対する質疑において、委員会中の江本議員の議事進行における所作について明確な答弁は得ることができなかったので、ここで事実に基づく私見を述べる

渡部議員が委員会での賛成討論は私見だからと言って「私の代表質問について」何を言ってもいいのか?そのことについて私の考えを述べる。

1・一般会計の予算審議において、まず、渡部議員は私の財政分析の代表質問と答弁がおかしいと思ったら、その委員会の場において、自らが質すべきではなかったか。委員会審議において、私の財政分析についての異議をなぜ質すことをしなかったのか。

2私見だから何を言ってもいいのか?

データに基づいて、それをどう問題としてみるのかは、個々の議員の分析に基づいた知見である。過去の推移、将来的な視点から、新年度予算をどう見るのかは議員其々の考えである。長年培った経験と知見で意思意見表明し、議論によって物事を決める場であるにもかかわらず、事実誤認のまま私見と言う事で「渡部議員の発言」が良しとされてしまった。
今後、議員の発言は「私見」と言えば、事実誤認であっても通用してしまう事例を作ったことにならないだろうか。

3・議事進行があったにもかかわらず、所作しないまま委員会を閉じたことについて、また委員長報告において、議事進行があったにもかかわらず取り上げられなかったことは公平性を著しく欠くものであると思う。

 

参考

地方自治法第132条「品位の保持」

 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

解釈及び運用議員は議事に関係ない個人の問題を取り上げて議論をしてはならない。また公の問題を論じていてもそれが職務上必要な限度を超えて、個人の問題に入ってはいけないという趣旨と考える

 地方自治法第133条「侮辱に対する処置」

 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

解釈及び運用本条は、「議会の会議または委員会」と明確に規定しているので、本会議の議場における侮辱には限らない。2 侮辱についての処分の要求は、主観的な判断に基づいて侮辱を受けたものと感ずる限り行うことができるのは言うまでもない。

 

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