山下ふみこオフィシャルブログ
2025.10.10
夜間救急医療センター2億6千万円の使途不明金2 一般質問
指定管理者制度における沼津市の責任構造
指定管理者制度の特性と、広域行政(3市3町)**の複雑さが絡み合った事例。
1. 指定管理者制度上の沼津市の責任
沼津市は、施設の委託者として、指定管理者である運営組織(対策協会)に対して監督責任を負う。
(1) 直接の管理責任:指定管理者(対策協会)
夜間救急医療センターの日常的な管理・運営を直接担当していた指定管理者(対策協会)が、まず第一次的な責任を負う。これは、職員の雇用主としての使用者責任と、委託契約上の善管注意義務違反に基づく責任。
(2) 委託者としての監督責任:沼津市
沼津市は、地方自治法に基づき、指定管理者が施設の管理を適切に行っているかを監督する義務がある。
- 市の責任の重さ: 今回の件で「16年間も見過ごした」という事実は、沼津市が委託者としての監督義務を著しく怠っていた(=善管注意義務違反)可能性が非常に高く、責任は重くなる。
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- 財産管理の責任: 公金を扱わせる委託者として、会計が適正に行われているか定期的にチェックし、内部統制をチェックする義務がある。このチェック機能が長期間機能しなかった責任は、対策協会はもちろんだが沼津市にある。
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- 監事の役割: 組織体制として「沼津副市長が監事」であることは、沼津市が直接、運営組織の会計監査に関与する立場にあった。この監査体制が機能しなかった責任も、沼津市が追及される最大のポイント。
(3) 「3市3町で協議」の意味
沼津市が責任を認めず「3市3町で協議する」と言う理由
使途不明金は、センターを共同で設立・運営する3市3町の公金(広域行政の財産)である。損害の最終的な補填を誰がどう負担するかは、構成自治体全体で合意形成が必要という。
責任の範囲の交渉:
沼津市は委託者としての監督責任を負うが、その責任の割合を、3市3町の広域組織全体の責任として協議しているという。
結 論
指定管理者制度上、横領という不祥事の直接責任は指定管理者(対策協会)にあると言うのは一面。16年間にわたって不正を見過ごしたという事実は、委託者である沼津市が監督責任を怠ったことに他ならないと追求
沼津市は、以下の責任を負うことにならないか。
民事責任: 監督責任の不履行に基づき、損害金の一部または全部を補填する責任。
行政責任: 適切な公金管理体制を構築できなかったこと、および副市長が務める監事の監査体制が機能しなかったことに対する責任。
政治的責任: 市民や3市3町の住民に対し、最高責任者である沼津市長が説明責任と、事態収拾への責任を負うことになる。