山下ふみこオフィシャルブログ
夜間救急医療センター
2026.06.27
夜間救急医療センター2億5584万円の横領事件2 in 6月議会
■ 今回の質疑で確認された3つの「事実」 ①【法定権限不行使の自認】 地自法244条の2第10項に基づく調査・指示を2年間(実質17年間)一度も行使していない——(当局自らが答弁で認めた) ②【責任論のすり替え】 管理執行権限が沼津市に専属する(地自法252条の14)にもかかわらず、監督責任を「3市3町協議」に転嫁する答弁を終始貫いた。 ③【政治責任の完全回避】 2億5,584万円の損失に対し、市長は2年間にわたり謝罪・責任表明・独自試算のいずれも行っていない。 |
「民事継続中」は監督責任回避の理由にならない (1) 規約上の管理執行権限の専属性 → 沼津市単独で答えるべき事項 (2) 規約第6条・第7条の決算報告義務 → 対策協会待ちとは別の沼津市固有の義務 (3) 地自法244条の2第10項の監督権限不行使(不作為) → 刑事・民事と独立した問題 以上3点は「民事手続継続中」という理由とは無関係に、現時点でも答弁可能・答弁すべきである。 |
参考資料:【法的前提】沼津市の固有責任と2市3町の関係
● 事務委託規約(昭和52年)第2条:管理・執行は沼津市の条例等による
● 同規約第4条・第5条:収支は沼津市予算で分別計上、収入はすべて沼津市に帰属
● 地方自治法第252条の14:事務の処理権限は受託者(沼津市)に専属し、委託元(2市3町)には残らない
● 地方自治法第244条の2第10項:設置者(沼津市長)は指定管理者に対し、報告徴収・実地調査・指示権を有する
→「3市3町で協議する」答弁は責任の分散・すり替え。管理執行の全責任は沼津市長ただ一人に帰属する。
2026.06.27
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沼津市夜間救急医療センターの使途不明金2億5584万円が発覚したのは2年前の6月。センターの会計を設置以来ずっと担当していた職員の自殺によって発覚。それ以来、2回にわたり一般質問において沼津市(市長)の責任を追及してきたが、答弁は今回も同様に、3市3町の運営なのでそこで協議をしていくという答弁に終始。
では、一体、3億円近い横領された金の弁償は誰がするのか?
2市3町は沼津市に運営全権を任せ、負担金だけを支払う関係の中で、いわば、被害者であるにも関わらず、2市3町の首長は怒らないのだろうか・・・
一体どこまで沼津市の杜撰な管理の責任所在を明らかにしないまま「3市3町で協議をしていく」と繰り返すのだろう。
この2億5584万円の損害額は3市3町の住民の税金。

1 不起訴処分の確定と市の管理監督責任について
これまで市長は「刑事事件の捜査中につき答えられない」と言い続けてきた。本件は不起訴処分とななり、検察が1年3か月かけた元職員の単独犯行確定。
Q:沼津市が指定管理者を選定・監督してきた市の管理監督責任について
A:今後の民事手続きを注視し、その結果や法的整理を踏まえ、必要な対応は3市3町で協議をしていく。
↑「捜査中」という答弁封鎖が解消されたにもかかわらず、監督責任について正面から答えない。
2億5,584万円の損失は「誰が」補填するのか
今年2月5日に財産(土地3筆・建物2戸)が確定。
Q:回収見込み額の試算は市としてできるはず。試算額について
A:相続財産清算人が財産換価手続きが進められている。今後、対策協会から報告がなされるものと認識
↑「金額未確定」を理由に独自試算を拒否。財産確定と価額算定は別の話であり概算試算は可能なはず。
市の施設管理者としての法的責任と2市3町への対応
財務上の管理権限・執行権限・収入の帰属はすべて沼津市。2市3町はこれまで沼津市の厳格な管理を信頼して負担金を出してきた。いわば被害者側の立場ではないか。
Q:2市3町から委託を受ける市の責任について
A:3市3町の住民のための広域的な医療施設であり、3市3町が共同運営している。今後も2市3町と連携しながら適切な管理運営に努める。
↑「受託者として全責任を負うのは沼津市長」という法的構造に正面から答えていない。
2025.10.12
夜間救急医療センター2億6千万円の使途不明金 4 決算審査
夜間救急医療センター使途不明金が令和6年度分のみ決算審査で事実が明るみに
令和6年度、本来診療代の収入1億4916万円が歳入として入るべきうち、損保や労災のから入ってくる保険料を元職員(メディア報道:職員が自殺直後に、その方の引出しから振込用紙などが発見され事件が発覚)が誰も知らない口座に入金されるようになっていた為、その保険料全てを引き降ろしていた。
損保や労災の保険料・総額2億6千万円が16年間誰も気づかないまま使途不明金になった今回の事件。16年間、誰にも気づかれずに、チェックもされないまま、引き下ろされていた。
事件発覚は昨年6月だったので、令和6年度決算審査において4,5,6月分の抜き取られていた保険料278万5544円が収入未済額となって計上された。
山下:全体2億6千万円使途不明金に関する3市3町の損害、この損害の真の被害者は誰ですか?
沼津市:3市3町の公金を投入しているので、其々の住民の財産と言う事になると認識している。
診療収入:(使用料)1億4916万円のうち収入未済額278万5544円(3か月分)
収入未済額278万5544円(事件発覚前のR6年4,5,6月分の使途不明金)
3市3町(沼津市・三島市・裾野市・函南町・長泉町・清水市)
16年間に及ぶ総額2億6千万円の使途不明金のうち令和6年度の3か月分
令和6年度決算審査による3市3町の負担割合と被害額 | ||||
3市3町 | 負担割合 | 分担金(千円) | 被害額(4,5,6月分 |
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沼津市 | 49.9% | 106,120 | 140万円 |
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三島市 | 18.0% | 38,280 | 50万円 |
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裾野市 | 9.5% | 20,251 | 26万5000円 |
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長泉町 | 9.5% | 20,264 | 26万5000円 |
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清水町 | 7.6% | 16,054 | 21万円 |
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函南町 | 5.5% | 11,791 | 15万5000円 |
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合計 | | 2億1,276万円 | 278万5544円 |
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沼津市を除く2市3町の分担金総額1億664万6千円 |
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指定管理料 4億4300万円のうち運営費4億206万円ー診療代等の使用料ほか1億8900万円=2億1276万円(3市3町の分担分) | ||||
2025.10.10
夜間救急医療センター2億6千万円の使途不明金 3 一般質問
静岡県へ情報開示請求をした中に、「静岡県公益認定等審議会議事録」(ほぼ黒塗りの状態で開示)がこの使途不明金事件が起きてから何度も審議に上がっている。
沼津市に対して、管理の杜撰を指摘している。審議会の意見もあるにも拘らず、沼津市が管理責任をあくまでも3市3町と固執する理由が分からない。指定管理者を条例に基づいて市長が指定したにもかかわらず、沼津市の責任について何も答えないのはなぜなのか?
私の質問:「これら(県公益認定等審議会での指摘)に対して市の見解を伺います」
市の答弁:「そもそも今回の事案が発覚するまで、その口座自体、認識していなかったという事ですので、その部分については、なかなか今までチェックというものができなかったという風に考えております」
第126回 静岡県公益認定等審議会議事録
出席者
(公社)沼津夜間救急医療対策協会で確認された使途不明金について
説明は事務局からあり、発言を一部紹介
●「これは沼津市もかなり杜撰な対応ですね。新聞記事の、市が入金内訳を把握していないというのは、あり得ない話だと思うのですが。指定管理にしたら丸投げにする、と言うつもりではなかったとは思うのですが、ちょっとひどい話ですね。」
「勝手に隠し口座ができてしまうところも問題ですね。2か所に入金されるというのは、ちょっと信じられないですね。」
「平成20年からなので、誰かが気付きそうな気がするのですがね」
●「適切に会計処理を行うとすると、どのような処理になるのですか?」
「そもそも収入にしていないので、預り金ですかね」
「杜撰すぎませんか」
「杜撰すぎますね。いくら保険金請求をしたのか、沼津市が把握をしていなかったという事ですからね」
●「役員は首長さんたちでしたっけ」
「いずれも非常勤の方です」
「運営体制についても、しっかりして頂かないといけない気がしますね」
2025.10.10
夜間救急医療センター2億6千万円の使途不明金2 一般質問
指定管理者制度における沼津市の責任構造
指定管理者制度の特性と、広域行政(3市3町)**の複雑さが絡み合った事例。
1. 指定管理者制度上の沼津市の責任
沼津市は、施設の委託者として、指定管理者である運営組織(対策協会)に対して監督責任を負う。
(1) 直接の管理責任:指定管理者(対策協会)
夜間救急医療センターの日常的な管理・運営を直接担当していた指定管理者(対策協会)が、まず第一次的な責任を負う。これは、職員の雇用主としての使用者責任と、委託契約上の善管注意義務違反に基づく責任。
(2) 委託者としての監督責任:沼津市
沼津市は、地方自治法に基づき、指定管理者が施設の管理を適切に行っているかを監督する義務がある。
- 市の責任の重さ: 今回の件で「16年間も見過ごした」という事実は、沼津市が委託者としての監督義務を著しく怠っていた(=善管注意義務違反)可能性が非常に高く、責任は重くなる。
- i
- 財産管理の責任: 公金を扱わせる委託者として、会計が適正に行われているか定期的にチェックし、内部統制をチェックする義務がある。このチェック機能が長期間機能しなかった責任は、対策協会はもちろんだが沼津市にある。
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- 監事の役割: 組織体制として「沼津副市長が監事」であることは、沼津市が直接、運営組織の会計監査に関与する立場にあった。この監査体制が機能しなかった責任も、沼津市が追及される最大のポイント。
(3) 「3市3町で協議」の意味
沼津市が責任を認めず「3市3町で協議する」と言う理由
使途不明金は、センターを共同で設立・運営する3市3町の公金(広域行政の財産)である。損害の最終的な補填を誰がどう負担するかは、構成自治体全体で合意形成が必要という。
責任の範囲の交渉:
沼津市は委託者としての監督責任を負うが、その責任の割合を、3市3町の広域組織全体の責任として協議しているという。
結 論
指定管理者制度上、横領という不祥事の直接責任は指定管理者(対策協会)にあると言うのは一面。16年間にわたって不正を見過ごしたという事実は、委託者である沼津市が監督責任を怠ったことに他ならないと追求
沼津市は、以下の責任を負うことにならないか。
民事責任: 監督責任の不履行に基づき、損害金の一部または全部を補填する責任。
行政責任: 適切な公金管理体制を構築できなかったこと、および副市長が務める監事の監査体制が機能しなかったことに対する責任。
政治的責任: 市民や3市3町の住民に対し、最高責任者である沼津市長が説明責任と、事態収拾への責任を負うことになる。
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