山下ふみこオフィシャルブログ
2026年06月
2026.06.28
第199回香貫山影奉仕の清掃活動
第199回目香貫山影奉仕の活動は7月の第2土曜日7/11(小雨なら実施)
その方が体調を崩していて、しばらく香貫山に来ていないことを山の仲間から聞きました。
彼がとてもとても大事にしている香貫山のこの紫陽花たちは本来なら6月末には剪定してしまうようですが、今回は香貫山影奉仕の清掃活動に合わせて、山に来ている方々と一緒に選定作業をすることになりました。(剪定時期は6月末から7月までという事で間に合いそうです)
今年はその方の代わりに私たちが花の剪定を行います。香陵台茶屋に9:00に花バサミ持参で集合です。




2026.06.28
林道古宇河内線の分筆登記と固定資産税の問題 in 6月議会
この問題の全体像
40年以上前【昭和50年代後半)は、地域の住民が「林道を整備してほしい」と市に土地を提供した。市は測量図や登記承諾書まで作成したにもかかわらず、実際の所有権移転登記をしないまま放置。その間、元の所有者(住民)は自分の土地ではなくなっているはずなのに、固定資産税を40年以上払い続けていた。さらに、当時の書類は「保存期限切れ」で廃棄されており、なぜこうなったのか経緯がわからない状態から文書管理保存規則の見直しを提言。 |

なぜ手続きが放置され、経緯も分からないのか?
Q: 整備開始から40年以上が経過しているが、なぜ分筆登記が完了していないのか。当時の協議内容や合意形成を把握するための引継ぎ書類(要望書や協議記録)は現存しているのか。
A: 当時の書類がないため理由は不明。要望書や協議記録の一部は、文書保存期間が過ぎて廃棄されたため残っていない。分筆未了の土地には、それぞれの所有者に固定資産税が課税されている。
道義的補償や返還の検討はできないか?
Q:市は測量図や登記承諾書まで作成しながら登記せず、その間40年間も住民は固定資産税を払い続けた。資料も残っていないため、住民は経緯を知ることすらできない。これは補償を検討すべきではないか?
A:整備から長期間が経過している事から、改めて所有者と接触を図り、まず分筆登記に至らなかった原因を整理する。
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公共事業文書の永年保存について
Q:資料がないから経緯が分からないでは市民は納得できない。権利関係書類を永年保存とせず廃棄するのは行政運営上、重大なリスクだ。他市(東部11市中8市)は「永年」と明記している。残り2市も永年という余地を残し、沼津市とは違う。昨今の50年100年に1度という災害が多発する現状を考えた時、公共事業において、最長30年で廃棄は考えられない。
A:無期限の保存は適正管理が困難なため、本市では保存期間を最長30年としている。満了時に1年ごとの延長対応しており、現時点で仕組み(規程)を見直す予定はない。業務の継続性は確保されている。
山下の主張 公共事業文書の永年保存について 公共事業における土地の権利関係書類は、他市同様に永年保存とすべきである。今回明らかになった40年以上の放置は、沼津市の組織として引継ぎを機能させてこなかった構造的問題でもある。特に土地・財産・公共施設に関わる継続案件・未完了案件については、定期的に把握・確認する仕組みが必要だ。 |
- 市長の見解
- Q: 公文書は市民の財産であり、住民への説明責任を履行するためのものだ。市長としてこの問題をどう受け止めているのか。
- A: 公共事業や財産管理において、適正に事務を執行し、説明責任を果たすことは大変重要であると認識している。今後も行政としての責任を十分に認識し、透明性の高い行政運営に努める。
(私の視点)
①
土地の提供者は「寄附した」と思っていたのに、40年以上も固定資産税を払い続けていた。
②
市は登記の準備(測量図・承諾書)までしておきながら、なぜか登記を放置。記録も廃棄済み。
③
「書類が残っていないから経緯がわからない」の答えは、市民への説明責任を果たしていない。
④
公共事業に関わる土地の権利関係書類は永年保存とすべき。土地に関わる私の裁判も共通問題である。
⑤
行政の継続案件・未完了案件は定期的な確認体制と、土地財産管理に関わる引継書の義務化が必要。
今後の注目点
・沼津市は公文書管理規程を見直し、公共事業の権利関係書類を永年保存とするか
・古宇河内線の残り約10%の分筆登記をいつ、どのように完了させるか
・40年以上固定資産税を払い続けた土地提供者への補償の検討が行われるか
・土地・財産に関する未完了案件の定期的な確認体制が整備されるか
2026.06.27
夜間救急医療センター2億5584万円の横領事件2 in 6月議会
■ 今回の質疑で確認された3つの「事実」 ①【法定権限不行使の自認】 地自法244条の2第10項に基づく調査・指示を2年間(実質17年間)一度も行使していない——(当局自らが答弁で認めた) ②【責任論のすり替え】 管理執行権限が沼津市に専属する(地自法252条の14)にもかかわらず、監督責任を「3市3町協議」に転嫁する答弁を終始貫いた。 ③【政治責任の完全回避】 2億5,584万円の損失に対し、市長は2年間にわたり謝罪・責任表明・独自試算のいずれも行っていない。 |
「民事継続中」は監督責任回避の理由にならない (1) 規約上の管理執行権限の専属性 → 沼津市単独で答えるべき事項 (2) 規約第6条・第7条の決算報告義務 → 対策協会待ちとは別の沼津市固有の義務 (3) 地自法244条の2第10項の監督権限不行使(不作為) → 刑事・民事と独立した問題 以上3点は「民事手続継続中」という理由とは無関係に、現時点でも答弁可能・答弁すべきである。 |
参考資料:【法的前提】沼津市の固有責任と2市3町の関係
● 事務委託規約(昭和52年)第2条:管理・執行は沼津市の条例等による
● 同規約第4条・第5条:収支は沼津市予算で分別計上、収入はすべて沼津市に帰属
● 地方自治法第252条の14:事務の処理権限は受託者(沼津市)に専属し、委託元(2市3町)には残らない
● 地方自治法第244条の2第10項:設置者(沼津市長)は指定管理者に対し、報告徴収・実地調査・指示権を有する
→「3市3町で協議する」答弁は責任の分散・すり替え。管理執行の全責任は沼津市長ただ一人に帰属する。
2026.06.27
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沼津市夜間救急医療センターの使途不明金2億5584万円が発覚したのは2年前の6月。センターの会計を設置以来ずっと担当していた職員の自殺によって発覚。それ以来、2回にわたり一般質問において沼津市(市長)の責任を追及してきたが、答弁は今回も同様に、3市3町の運営なのでそこで協議をしていくという答弁に終始。
では、一体、3億円近い横領された金の弁償は誰がするのか?
2市3町は沼津市に運営全権を任せ、負担金だけを支払う関係の中で、いわば、被害者であるにも関わらず、2市3町の首長は怒らないのだろうか・・・
一体どこまで沼津市の杜撰な管理の責任所在を明らかにしないまま「3市3町で協議をしていく」と繰り返すのだろう。
この2億5584万円の損害額は3市3町の住民の税金。

1 不起訴処分の確定と市の管理監督責任について
これまで市長は「刑事事件の捜査中につき答えられない」と言い続けてきた。本件は不起訴処分とななり、検察が1年3か月かけた元職員の単独犯行確定。
Q:沼津市が指定管理者を選定・監督してきた市の管理監督責任について
A:今後の民事手続きを注視し、その結果や法的整理を踏まえ、必要な対応は3市3町で協議をしていく。
↑「捜査中」という答弁封鎖が解消されたにもかかわらず、監督責任について正面から答えない。
2億5,584万円の損失は「誰が」補填するのか
今年2月5日に財産(土地3筆・建物2戸)が確定。
Q:回収見込み額の試算は市としてできるはず。試算額について
A:相続財産清算人が財産換価手続きが進められている。今後、対策協会から報告がなされるものと認識
↑「金額未確定」を理由に独自試算を拒否。財産確定と価額算定は別の話であり概算試算は可能なはず。
市の施設管理者としての法的責任と2市3町への対応
財務上の管理権限・執行権限・収入の帰属はすべて沼津市。2市3町はこれまで沼津市の厳格な管理を信頼して負担金を出してきた。いわば被害者側の立場ではないか。
Q:2市3町から委託を受ける市の責任について
A:3市3町の住民のための広域的な医療施設であり、3市3町が共同運営している。今後も2市3町と連携しながら適切な管理運営に努める。
↑「受託者として全責任を負うのは沼津市長」という法的構造に正面から答えていない。
2026.06.13
第198回香貫山影奉仕の清掃活動
6/13(第2土曜日)第198回目の香貫山影奉仕の清掃活動です。いつものメンバーと軽口をたたきながら楽しい活動しています。ちょっとけがをしてお休みをしているメンバーもいますが待っています。
この時期になると香貫山の桜台に白紫陽花が一面に咲き誇っています。
今年もそうです。最近では遠方からもわざわざ訪れる家族連れもいるんですよ。






香陵台公園のつつじの生け垣に突っ込んだ車がツツジをなぎ倒して、その運転されていた方は保険で修繕をしたと聞きました。しかし、元には戻っていなくて、1本だけツツジが植えられていただけです。市民の公園です。修復したかどうか公園を管理している担当課は確認したんでしょうか?



2026.06.06
和解成立から議員全体会議の傍聴記NO2

↓R8年6月市議会だより 6月議会が6/5(金)から始まりました。
2月議会の最終日に議員全員から発議が出され可決 副議長は1年交代で尾藤議員から井原議員が選出


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