山下ふみこオフィシャルブログ

文書管理規約

2026.06.28

林道古宇河内線の分筆登記と固定資産税の問題 in 6月議会

この問題の全体像

40年以上前【昭和50年代後半)は、地域の住民が「林道を整備してほしい」と市に土地を提供した。市は測量図や登記承諾書まで作成したにもかかわらず、実際の所有権移転登記をしないまま放置。その間、元の所有者(住民)は自分の土地ではなくなっているはずなのに、固定資産税を40年以上払い続けていた。さらに、当時の書類は「保存期限切れ」で廃棄されており、なぜこうなったのか経緯がわからない状態から文書管理保存規則の見直しを提言。

一般質問写真

 なぜ手続きが放置され、経緯も分からないのか?

Q: 整備開始から40年以上が経過しているが、なぜ分筆登記が完了していないのか。当時の協議内容や合意形成を把握するための引継ぎ書類(要望書や協議記録)は現存しているのか。

A: 当時の書類がないため理由は不明。要望書や協議記録の一部は、文書保存期間が過ぎて廃棄されたため残っていない。分筆未了の土地には、それぞれの所有者に固定資産税が課税されている。

 道義的補償や返還の検討はできないか?

Q:市は測量図や登記承諾書まで作成しながら登記せず、その間40年間も住民は固定資産税を払い続けた。資料も残っていないため、住民は経緯を知ることすらできない。これは補償を検討すべきではないか?

A整備から長期間が経過している事から、改めて所有者と接触を図り、まず分筆登記に至らなかった原因を整理する。

問題の核心
市はお金をかけて登記準備を進めながら、実際の登記を怠り、その間住民は固定資産税を払い続けた。しかし書類は廃棄されており、市は「経緯が不明」と答えるのみ。これは民法上(民法第709条に該当する「不法行為」)の問題であり、道義的責任だけでは済まない。

公共事業文書の永年保存について

Q:資料がないから経緯が分からないでは市民は納得できない。権利関係書類を永年保存とせず廃棄するのは行政運営上、重大なリスクだ。他市(東部11市中8市)は「永年」と明記している。残り2市も永年という余地を残し、沼津市とは違う。昨今の50100年に1度という災害が多発する現状を考えた時、公共事業において、最長30年で廃棄は考えられない。

A無期限の保存は適正管理が困難なため、本市では保存期間を最長30年としている。満了時に1年ごとの延長対応しており、現時点で仕組み(規程)を見直す予定はない。業務の継続性は確保されている。

山下の主張 公共事業文書の永年保存について

公共事業における土地の権利関係書類は、他市同様に永年保存とすべきである。今回明らかになった40年以上の放置は、沼津市の組織として引継ぎを機能させてこなかった構造的問題でもある。特に土地・財産・公共施設に関わる継続案件・未完了案件については、定期的に把握・確認する仕組みが必要だ。

  • 市長の見解
  • Q: 公文書は市民の財産であり、住民への説明責任を履行するためのものだ。市長としてこの問題をどう受け止めているのか。
  • A: 公共事業や財産管理において、適正に事務を執行し、説明責任を果たすことは大変重要であると認識している。今後も行政としての責任を十分に認識し、透明性の高い行政運営に努める。
  • (私の視点)

    土地の提供者は「寄附した」と思っていたのに、40年以上も固定資産税を払い続けていた。

    市は登記の準備(測量図・承諾書)までしておきながら、なぜか登記を放置。記録も廃棄済み。

    「書類が残っていないから経緯がわからない」の答えは、市民への説明責任を果たしていない。

    公共事業に関わる土地の権利関係書類は永年保存とすべき。土地に関わる私の裁判も共通問題である。

    行政の継続案件・未完了案件は定期的な確認体制と、土地財産管理に関わる引継書の義務化が必要。

     

    今後の注目点

    ・沼津市は公文書管理規程を見直し、公共事業の権利関係書類を永年保存とするか

    ・古宇河内線の残り約10%の分筆登記をいつ、どのように完了させるか

    40年以上固定資産税を払い続けた土地提供者への補償の検討が行われるか

    ・土地・財産に関する未完了案件の定期的な確認体制が整備されるか