山下ふみこオフィシャルブログ

2026.06.27

夜間救急医療センター2億5584万円の横領事件2 in 6月議会

一般質問写真

今回の質疑で確認された3つの「事実」

【法定権限不行使の自認】

地自法244条の210項に基づく調査・指示を2年間(実質17年間)一度も行使していない——(当局自らが答弁で認めた)

【責任論のすり替え】

管理執行権限が沼津市に専属する(地自法252条の14)にもかかわらず、監督責任を「33町協議」に転嫁する答弁を終始貫いた。

【政治責任の完全回避】

25,584万円の損失に対し、市長は2年間にわたり謝罪・責任表明・独自試算のいずれも行っていない。

 

「民事継続中」は監督責任回避の理由にならない

(1) 規約上の管理執行権限の専属性 

 沼津市単独で答えるべき事項

 (2) 規約第6条・第7条の決算報告義務 

 対策協会待ちとは別の沼津市固有の義務

(3) 地自法244条の210項の監督権限不行使(不作為)

  刑事・民事と独立した問題

以上3点は「民事手続継続中」という理由とは無関係に、現時点でも答弁可能・答弁すべきである。

参考資料:【法的前提】沼津市の固有責任と23町の関係

事務委託規約(昭和52)第2:管理・執行は沼津市の条例等による

同規約第4条・第5:収支は沼津市予算で分別計上、収入はすべて沼津市に帰属

地方自治法第252条の14:事務の処理権限は受託者(沼津市)に専属し、委託元(23町)には残らない

地方自治法第244条の210:設置者(沼津市長)は指定管理者に対し、報告徴収・実地調査・指示権を有する

33町で協議する」答弁は責任の分散・すり替え。管理執行の全責任は沼津市長ただ一人に帰属する。