山下ふみこオフィシャルブログ
使途不明金2億5584万円
2026.06.27
夜間救急医療センター2億5584万円の横領事件2 in 6月議会
■ 今回の質疑で確認された3つの「事実」 ①【法定権限不行使の自認】 地自法244条の2第10項に基づく調査・指示を2年間(実質17年間)一度も行使していない——(当局自らが答弁で認めた) ②【責任論のすり替え】 管理執行権限が沼津市に専属する(地自法252条の14)にもかかわらず、監督責任を「3市3町協議」に転嫁する答弁を終始貫いた。 ③【政治責任の完全回避】 2億5,584万円の損失に対し、市長は2年間にわたり謝罪・責任表明・独自試算のいずれも行っていない。 |
「民事継続中」は監督責任回避の理由にならない (1) 規約上の管理執行権限の専属性 → 沼津市単独で答えるべき事項 (2) 規約第6条・第7条の決算報告義務 → 対策協会待ちとは別の沼津市固有の義務 (3) 地自法244条の2第10項の監督権限不行使(不作為) → 刑事・民事と独立した問題 以上3点は「民事手続継続中」という理由とは無関係に、現時点でも答弁可能・答弁すべきである。 |
参考資料:【法的前提】沼津市の固有責任と2市3町の関係
● 事務委託規約(昭和52年)第2条:管理・執行は沼津市の条例等による
● 同規約第4条・第5条:収支は沼津市予算で分別計上、収入はすべて沼津市に帰属
● 地方自治法第252条の14:事務の処理権限は受託者(沼津市)に専属し、委託元(2市3町)には残らない
● 地方自治法第244条の2第10項:設置者(沼津市長)は指定管理者に対し、報告徴収・実地調査・指示権を有する
→「3市3町で協議する」答弁は責任の分散・すり替え。管理執行の全責任は沼津市長ただ一人に帰属する。
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